国外転出時課税と納税管理人の届出 H27.7「国外転出時課税」スタート
- 2015年08月07日
- 税務
◆平成27年7月「国外転出時課税」スタート 平成27年7月1日から「国外転出時課税」制度がスタートしました。 正式な名称は「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」。1億円以上の有価証券等を有する居住者が国外転出(日本国内に住所・居所を有しないこと)をした場合には、その有価証券等の譲渡をしたものとみなす―出国時に有価証券等の「含み益」に課税する制度です。富裕層の軽課税国移住による租税回避には、各国の税務当局も頭を悩ましており、今回の改正もOECDの公表した「BEPSプロジェクト」(税源浸食と利益移転)に日本側が対応したものでした。 この「国外転出課税」の留意すべき事項はいくつもありますが、中でも「納税管理人の届出」を国外転出時までに行っているか否かにより、譲渡があったものとみなされる金額が異なってくる点は、その申告期限とあわせて注意したいところになります。 ◆国外転出までに納税管理人届出ありの場合 ◆国外転出までに納税管理人届出なしの場合 |
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