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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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復興特別法人税の1年前倒し廃止について


平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が法人のその年度の法人税額の10%相当額付加されていますが、当初平成27年3月31日を含む事業年度までとされていた課税期間が1年前倒しで終了することになります。

したがって、復興特別法人税が課されるのは、3月決算法人では、平成26年3月期まで、9月決算法人では、平成26年9月期までとなります。

なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子および配当等に課される復興特別所得税の額は、各事業年度において利子および配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除できる仕組みに改められ、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額は還付されます。