育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ
- 2015年07月08日
- 労務
◆改定された中小企業両立支援助成金 以前からあった育児関連の中小企業両立支援助成金は支給額が上がったり、要件が緩和されたりと内容が変更されているので紹介します。 ◆代替要員確保コース ・育児休業を終了した労働者を、原職又は原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則等に規定する ・休業取得者の代替要員を確保 ・休業取得者を原職又は原職相当職に復帰 支給額 対象労働者1人あたり 30万円 支給対象者が期間雇用者 10万円加算 1企業5年間、1年度延べ10人まで 支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内 ◆期間雇用者継続就業支援コース ・期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定 ・期間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用等 支給額 1人目 40万円/2人から5人目までは15万円 休業終了後、正社員で復職した場合は1人目10万円、2人から5人目5万円加算 育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降28年3月31日までに出た事業主が対象です。 支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内 ◆育児復帰支援プランコース ・労働者と面談し、育児復帰プランナーの支援を受けて育児復帰支援プランを作成 ・プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、当該者が3ヶ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得 ・プランの実施により上記の対象となった育休取得者の育休中に職場に関する情報、資料の提供を実施 ・職場復帰前後に育児休業取得者と面談し原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用 1企業各1回支給 育児休業取得時 30万円 職場復帰時 30万円 |
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