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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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(前編)中小企業対策として適用期限の延長!


2014年度税制改正大綱

 2014年度税制改正大綱において、生産性向上設備投資促進税制の創設のほか、中小企業投資促進税制の拡充・適用期限の3年延長、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の2年延長されました。  中小企業投資促進税制については、税額控除を利用可能な法人を、現行の資本金3,000万円までから1億円までに拡充し、資本金3,000万円までの法人に対しては税額控除割合が上乗せされます。
具体的には、2017年3月31日までの間に取得等した特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却、つまり即時償却ができます。  資本金1億円以下の中小企業者等にあっては、その特別償却と生産性向上設備等に該当するものの取得価額の7%(資本金3,000万円までの特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができ、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越し控除ができます。
(後編へつづく)
(注意)  上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。