(前編)新事業承継税制移行時の選択届出書の提出期限を公表!
- 2014年04月17日
- 税務
国税庁は、新事業承継税制に移行する場合、所轄税務署への提出が必要となる「新法選択届出書」の提出期限を明らかにしました。 それによりますと、「新法選択届出書」の提出期限は、 ①2015年1月1日以後、最初に到来する継続届出書の提出期限 ②2015年3月31日のいずれか遅い日としております。 ここでいいます「継続届出書の提出期限」とは、相続税または贈与税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から5ヵ月を経過する日(申告期限の翌日から5年経過後は3年を経過するごとの日の翌日から3ヵ月を経過する日)をいいます。 具体的な新法選択届出書の提出期限の判定について、相続税では、 ①2015年1月1日から同年3月31日までの間に継続届出書の提出期限がある場合、2015年3月31日(火) ②2015年4月1日以後に継続届出書の提出期限がある場合、2014年4月1日以後、最初に到来する継続届出書の提出期限となります。 (後編へつづく) (注意) 上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 |
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