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●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
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●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
平成26年度、一橋大学経済研究所・都留教授等の研究発表で、「世界の開発拠点としての機能を高めつつある東アジア」で日本・中国・韓国の企業の「製品開発プロセスにおける問題発生と開発担当者個人の解決行動」の比較研究結果が発表され、その内日本企業についての要約は次の通りです。
◆日本企業の開発担当者の特徴
日本の従業員数200名以上の製造業、50名以上のソフトウェア業、合計72社について調査し、三国間を比較した結果、
中国・韓国企業の開発担当者と比較して、日本企業の開発担当者の特徴は
①担当者の業務内問題(不具合など)を現場レベルで解決しようとしている。
②担当者の業務外問題(部品間の不具合など)を協力して解決する能動性が高い。
なお、三国とも
③担当外問題に対する能動性は、開発組織レベルでの開発成果に影響が大きい。
と発表されております。
上記の①は日本企業では開発部門でも“三現主義”(現地・現物・現実に即して)が浸透しているからだと見られます。また、②は目標管理制度などにより共同目標の設定や担当業務外の問題解決におけるチームワークやコミュニケーションが訓練されているからだと考えられます。
◆日本の特徴的開発力の要因
このように、日本企業の開発担当者が特徴的な開発力を持つに至った要因は、次の施策が役立っているためと考えられます。
①長期雇用により、企業内で様々な開発業務の体験、チームワークによる問題解決の体験を積ませながら専門人材を育成、確保している。
②役割等級制度・複線型人事賃金制度により、専門職の役割を明確化し、処遇を管理職と同等としてモチベーションを高めている。
③目標管理制度で共同目標の設定、開発目標達成へ向けたプロセスマネジメント、能力開発を巧みに行なっている。
◆経営者・管理者の留意点
このように、強い開発力を保持しながら、一方で日本企業の開発効率(開発投資当り利益水準)には問題があるとされておりますから、今後は開発投資をより利益獲得に結び付ける経営戦略の策定に注力し、持てる開発力を有効に活用することが必要です。
2015年度税制改正において、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者から、役務の提供を受ける事業者に転換し、2016年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用する見直しを行っております。
この見直しの背景には、会計検査院より、消費税を納税していない非居住者の芸能人やスポーツ選手の存在を指摘したものとみられております。
会計検査院は、消費税制度をよく知らない非居住者本人に申告・納付を任せるには無理があり、多くの課税漏れが生じていた実態を指摘しました。
例えば、プロ野球で外国人選手のうち、課税売上高が1千万円を超える選手が、野球シーズン終了後、消費税の確定申告をせずに帰国してしまうケースなどがあげられており、今後は、役務の提供を受ける所属球団が納税することになりました。
上記の役務の提供とは、国外事業者が行う映画・演劇の俳優、音楽家その他の芸能人、職業運動家のうち、その国外事業者が他の事業者に対して行うものをいいます。
また、国税庁が公表しました「消費税の課税方式の見直し」によりますと、職業運動家には、アマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受ける場合も含まれるとしております。
具体的には、国外事業者が、対価を得て他の事業者に対して行う
①芸能人としての映画の撮影、テレビへの出演
②俳優、音楽家としての演劇、演奏
③スポーツ競技の大会等への出場等があげられます。
なお、国外事業者が個人事業者で、自身が、上記①~③の役務の提供を行う場合も含まれ、役務の提供を行う国外事業者が免税事業者であっても、上記の役務の提供に該当します。
ただし、国外事業者が、不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供は含まれません。
また、改正消費税法基本通達において、運動家には、陸上競技などの選手に限らず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等も含まれるとしておりますので、該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年7月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
◆会社が行うべき「安全管理措置」
マイナンバーは厳格な管理が求められています。利用制限、提供の制限、収集保管の制限、廃棄削除、安全管理措置を実施する事となっています。個人番号を把握する前にマイナンバーの取り扱いに対する基本的な安全管理措置を決定する事が必要です。
従業員101人以上事業所では、
1. 基本方針の策定
2. 安全管理措置の実施
3. 組織的安全管理措置
4. 人的管理措置
5. 物理的管理措置
6. 技術的安全管理措置
が求められます。それぞれの措置にはガイドラインで具体的な内容が提示されていますので確認しましょう。
また、就業規則作成義務のある事業所は変更事項に織り込む必要もあります。
◆中小規模事業者でも注意しておく点
100人以下事業所でも特定個人情報(マイナンバーを含む情報)漏えいには罰則が適用されますので取り扱いには注意を要します。ガイドラインに基づいて基本的な安全管理措置として取得から廃棄の流れの例を挙げます。(紙で提供を受けた場合)
取得⇒利用目的を告げ、直接受け取るか、書留で番号の提供を受け、記録しておく。本人確認が必要な場合は確認を行う。
管理・保管⇒取得した個人番号を確実に入力し、漏えいしないようにパソコンにIDを付けたり施錠できるキャビネット等で保管、記録を残す。入力後廃棄する場合はすぐに廃棄する。また、マイナンバー保存中のパソコンをインターネットにつなぐ時はウイルス対策ソフトを入れておく。
利用⇒マイナンバーを扱う社員を決めておき書類に誤りなく記載・入力する。官庁には持参又は書留郵送や電子申請手続をし、一連の流れを記録する。
法定保存期間がある個人番号記載書類⇒作成後は安全な方法で保管しておく。
廃棄⇒保存期間が過ぎたものは再現不可能なシュレッダー、完全なマスキングや切り取り、焼却等を行い廃棄の記録を残す。
基本方針の策定は義務ではありませんが、従業員に対する教育や監督を行い、扱う場所や部屋は外から見えないようにする他、盗難・紛失にも注意が必要です。