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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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(後編)中小企業対策として適用期限の延長!


2014年度税制改正大綱

(前編からのつづき)
適用対象は、旧モデルと比べて、年平均1%以上生産性を向上させるなどの一定要件に該当する以下のものなどがあります。 ①全ての機械装置(ソフトウェア組込型装置は最新モデル・一代前モデル、それ以外の装置は最新モデル) ②サーバー、試験・測定機器(最新モデルのみ) ③稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウェア(最新モデルのみ、生産性向上要件なし)のほか、投資収益率が5%以上となる投資計画に記載された設備
また、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の全ての減価償却資産(建物、機械装置、器具備品、工具、ソフトウェア等)を対象に、合計300万円まで全額即時損金算入を認めるもので、中小企業におけるパソコン、経理事務ソフトウェアなど少額減価償却資産の投資の促進等を図るため、2013年度末までの適用期限が2年間延長されます。  該当されます方は、ご確認ください。
(注意)  上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。