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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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マイナンバー導入について


◆社会保障と税の共通番号開始は16年1月
マイナンバー制度は既に2010年当時の民主党政権時代に税制改正大綱に明記されていました。自民党政権の13年5月に法案が通り来年開始の予定になっています。
住民票を有する全ての人(日本国民と日本に住所を有する外国人)に対して12ケタの番号を割り当て、社会保障、税、災害対策の分野で氏名、住所、生年月日、所得、税金、年金等の複数の行政機関に存在する個人情報を紐付け各機関で情報連携を可能にする、番号一元管理を目指しています。

◆具体的な使われ方
1.社会保障(年金・労働・医療・福祉) 年金の保険料徴収、資格取得、確認、給付、雇用保険の資格取得、確認、給付、職安の事務、医療分野の保険料徴収、給付、福祉分野の給付、生活保護、介護保険、児童手当等
2.税 確定申告書の提出、届出書、納付書への記載、税務署の税務事務、勤務先での源泉徴収票(従業員、扶養家族)
3.災害対策 被災者台帳作成事務と支援金

◆マイナンバー導入の理由 政府発表
1.所得と行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため不当に負担を免れたり、給付を不正に受け取る事等は減り、本当に必要な人に支援を回す。
2.国民の行政手続きが簡素化され負担が減る。行政機関のつながりができるので証明書の交付、確認が簡単になる。また、自分の個人情報の確認や行政からのお知らせも受け取り易くなる。
3.行政機関側で様々な情報の照合、転記、入力等作業に要する時間が減り、コスト削減と事務効率が向上する。

◆漠然とした不安
メリットだけでなく懸念材料も認識しておく事は大事でしょう。
・個人情報を集約した情報の外部流出
・個人番号の不正利用、なりすまし等
・一元管理が進むことで人権やプライバシーの面等
国はセキュリティーに関し手立て案を発表していますが、他国でも漏えい、なりすまし等問題となっているケースもあるようです。今後利用範囲を民間にまで広げる方向性を示していますので国民にとっての利便性とは何かを考える必要はあるでしょう。

配偶者控除見直し 新制度の行方


◆2017年より新制度導入か
政府の税制調査会は昨年、配偶者控除の見直しについて中長期の課題と位置付けていましたが、専業主婦らがいる世帯の所得税を軽くする配偶者控除は2017年にも改定する検討に入ったと発表しました。配偶者控除を意識して女性が就労時間を抑えるケースが多々ある為働きやすい制度に改め共働きの子育て世帯を後押しする為です。
配偶者控除とは専業主婦やパート等の配偶者がいる世帯の税負担を軽くする仕組みです。配偶者の年間所得が38万円(給与収入が103万円)以下の場合、所得税で38万円、住民税で33万円を課税所得から差し引きます。配偶者の所得が38万円超から76万円未満の場合は段階的に控除額を減らす配偶者特別控除もあります。

◆新制度案は
現在の配偶者控除は約1400万人に適用されていると言います。夫の年収が600万円なら税負担は7万円位が軽くなります。103万円の壁と言われるこの制度が女性の働く意欲をそぐと言われていました。ある調査ではパートで働く妻の金額の上限を意識しているかの問いには約半数の方が意識しており103万円という数字は内2割の方が意識しているとの結果が出ています。
新制度案は配偶者控除を廃止し妻の年収に関わりなく夫婦の所得から一定額を控除する「夫婦控除」が創設される見通しです。夫婦のどちらか収入の多い方から控除する事になりそうです。フルタイムで働く世帯にも適用され、就労時間を抑える必要は無くなります。

◆共働きが増える背景と企業の対応
生命保険会社の調査では30代未婚の男性で女性の理想の夫の年収400万円以上の人は26%にすぎないと言います。90年代の初め以降は片働きより共働き世帯数が上回り、女性の職場進出、賃金上昇もあります。
企業の方も主婦は103万円以内で働く人と言う意識でいたかもしれませんがこれからはそうはいかなくなるでしょう。企業の賃金体系にも影響があることでしょう。3分の2位の企業は被扶養配偶者のいる社員に家族手当を支給、その支給基準を年収103万円以下にしているところが多いからです。今後検討が必要になるかもしれません。

平成27年6月の税務


6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

2015年度税制改正:国外転出する場合の譲渡所得等の特例を創設!


2015年度税制改正において、海外移住する場合には、株式などの含み益に課税する「国外転出する場合の譲渡所得等の特例」が2015年7月より創設されます。
この背景には、富裕層が巨額の含み益を有する株式等を保有したまま、シンガポールや香港などのキャピタルゲイン非課税国に出国し、税負担を回避する事例が増加傾向にあるためだとみられております。

日本国内における株式売却益には20.315%の税金がかかります。
一方、租税条約上、株式等のキャピタルゲインについては、株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされております。
そこで、金融資産の売却益に課税しないシンガポールや香港、スイスなどに移住すれば税金がかからないことになり、こうした節税策が増加傾向にあるといいます。
アメリカ、ドイツ、フランス、カナダ、イギリスなど先進諸国においては、出国時に未実現の含み益に対して特例的に課税する措置等を講じていますが、日本で創設される特例は、株式などの金融資産の合計が1億円以上の者が対象となります。

出国時に、金融資産の時価から取得費用を差し引いた金額が課税されます。
ただし、国外転出後、5年以内に帰国した場合は特例を取り消したり、海外転勤などで日本へ戻る予定の場合は納税が猶予されます。
特例の適用を受けて課税された人が、5年以内に帰国した場合で、出国時の金融資産を引き続き保有していたものは、帰国した日から4ヵ月以内に更正の請求をすることで出国時に課税された税金が戻ってきます。
また、転勤などで一時的に海外に住み、金融資産を売却せずに日本に戻る予定の人は、納税猶予の届出をすれば、国外転出日から原則5年間、その納税が猶予され、納税猶予の期限は、最大5年の延長も認められます。

なお、贈与や相続、遺贈によって海外の非居住者に金融資産が移転する場合の取扱いも定めております。
この特例の対象者の金融資産が、贈与や相続、遺贈によって非居住者に移転した場合には、その贈与や相続、遺贈のときにおける価額に相当する金額によって、その株式等の譲渡等があったものとみなして、事業所得の金額や譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することとされます。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年4月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません.

H27.4月よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税


◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税創設
平成27年4月より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」制度がスタートしています。
こちらは「教育資金の一括贈与」の「結婚・子育て」版です。信託協会によれば平成26年12月現在の教育資金贈与信託の契約数は101,866件、信託財産設定額合計は6,973億円だそうです。「高齢者資金を若年世代に移転する」という政策意図に見事にはまったものといえるでしょう。このような「成功例」もあり、今回の税制改正で「結婚・子育て資金」の非課税制度の創設をみた訳です。

◆「通常額」を「その都度」支出する場合
もともと、扶養義務者から「生活費」又は「教育費」として贈与を受けた場合には、①金額が通常必要と認められるものであり、②必要な都度、「生活費」「教育費」に充てられるものについては、贈与税の非課税とされています。子・孫が父母・祖父母から婚姻後の生活を営むために通常必要とされる家具什器等の購入資金とするために贈与した場合もこれにあたります。
また、結婚式や披露宴の費用を親などが負担した場合も、式・披露宴の内容や招待客との関係、地域の慣習の事情に応じて、本来負担すべき者に分担されている場合には、贈与に当たらないこととされています。

◆「一括贈与」のニーズの高まり
ただし、「将来の結婚のために渡しておきたい…」という場合には、「通常額」を「その都度」という要件にあたらないため、贈与税の課税対象となってしまいます。
このような「一括贈与」を対象として設けられたのが今回の非課税制度です。
20歳以上50歳未満の方が「結婚・子育て資金」に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属(父母や祖父母)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れた場合、又は③書面による贈与により取得した金銭等により証券会社で有価証券を購入した場合には、それらの価額のうち1,000万円までの金額については、金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより贈与税が非課税となります。

複数の組み合わせが必要?!企業買収の予防策・対抗策


◆「雪国まいたけ」TOBにより買収される
平成27年4月、米ファンドによる雪国まいたけのTOB(株式公開買付)が成立しました。このTOBにより米ファンドは78%の議決権を単独で獲得することとなりました。
会社法の規定では発行済株式総数の2/3以上を有する大株主は、他の少数株主から保有株式を強制的に買取ることができます。
そのため米ファンドは株主総会の特別決議を経て、上場廃止を行い、100%の完全支配を実行することが確実視されています。
今回の買収劇で大きな注目も浴びたのが取引銀行の行動です。もともとTOB前の筆頭株主は創業者グループで資産管理会社の保有分を含めて、議決権の58%を握っていました。ところが取引銀行がTOB直前に担保権を実行して株式の所有権を取得。その後、TOBに応じたということのようです。

◆有効な企業防衛戦略には何があるか
敵対的買収者から企業を防衛する戦略として次の3つのポイントがあります。
①敵対的買収者の持株数を増加させない
②敵対的買収者の議決権割合を減少させる
③敵対的買収者にとって標的会社の魅力を低下させる
これらについては、敵対的買収を仕掛けられる以前に準備するもの(平時の予防策)と、買収の標的とされた後に行うもの(有事の対抗策)があります。

◆具体的な予防策・対抗策
具体的な予防策と対抗策はそれぞれ次のようなものが挙げられます。
①敵対的買収者の持株数を増加させない
(予防策)株主安定化対策・自己株式取得・ゴーイングプライベートなど
(対抗策)セルフ・テンダー・オファー、ホワイトナイトのTOBなど
②敵対的買収者の議決権割合を減少させる
(予防策)第三者割当増資等、基準日変更、ポイズンピル、議決権制限株式など
(対抗策)第三者割当増資(有利発行)、ポイズンピル買収など
③敵対的買収者にとって標的会社の魅力を低下させる
(予防策)スーパーマジョリティ、取締役の定員削減と期差専任、ゴールデン・パラシュートなど
(対抗策)パックマン・ディフェンス、クラウン・ジュエルなど

専業主婦の年金に新しい手続きが開始


◆特例期間該当届・特例追納制度
今までサラリーマンの配偶者に扶養されている専業主婦(主夫)で国民年金の3号被保険者であった人が1号被保険者への切替の事由が発生した際に手続きを忘れていて、気がつかないうちに保険料未納期間になってしまっていたようなケースが多々ありました。後から気がついても保険料納付遡り期間は2年間とされていたためそれより前の期間は納める事ができませんでした。
このような場合の救済措置として4月から遡り追納期間が10年になりました。

◆このような場合に手続き漏れが多い
ケース1 サラリーマンの夫が
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
・サラリーマンの夫と離婚した
ケース2
・妻自身の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者からはずれた(妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様)

このような時は本来国民年金の切替の手続きを行わなければならないのですが、手続きを忘れ未納期間が発生してしまった方も追納の手続きができるようにしたのです。

◆手続きの必要のある方は
夫が退職した時や妻の年収が増えた時等は第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが必要ですが、手続きが遅れて、2年以上たってしまい保険料納付ができずに未納期間扱いとなってしまった方です。

◆手続きのメリットは
①未納期間があるため年金加入期間が足らず年金を受け取れないと言う事態を回避できる場合があります。たとえ保険料を納めなくとも「特定期間該当届」の手続きをすれば年金額は変わりませんが受給資格期間には算入できます。
②保険料の追納で年金額を増やす事ができます。届出を忘れていた特定期間について「後納・特定保険料納付申込書」の手続きで最大10年分保険料を納める事ができるので年金額に反映されます。

会社の休眠とみなし解散


◆会社の休眠とは?
営業を現在はしていないが、いつか営業を再開するかもしれない。そんな会社を「休眠」させる事ができます。「異動届出書」に休眠である旨を書き、税務署・都道府県税事務所・市役所に提出する事で、休眠会社にする事ができます。

◆休眠のメリット
会社の休眠は、会社の解散に比べて、清算手続をしなくて済みますので、圧倒的に手続きが簡単です。休眠中も税務申告を行う必要がありますが、当然休眠中ですから、損益ゼロという場合もあるでしょう。実際には休眠中は税務申告をしないケースも多々あるようです。しかし、税務申告をしないと、青色申告が取り消されたり、様々な許認可や、復活後の取引に影響が出ることもありますので、いずれ復活させたいと考えるなら、休眠中も申告をした方が良いでしょう。
また、休眠中の法人でも、地方税の均等割は支払わなければならないのですが、まったく事業を行っていない(銀行の預金もない場合など)と認められれば、均等割を免除されるケースもあります。

◆休眠から12年でみなし解散
株式会社であって、最後の登記の日から12年を経過すると、「事業を継続している場合は、公告及び通知の日から二カ月以内に事業を廃止していない旨の届出を本店所在地所轄の法務局に提出すること」を要請されます。この届出をしないと、法務大臣が解散したとみなす事ができます。
解散登記がなされて放置しておくと、3年後に清算結了登記がなされて、会社自体が無くなってしまいます。
登記されている本店所在地に「廃止していない旨の届出の提出」の要請が来るので、登記や税務申告を放置して本店移転をしていると、公告・通知がなされた事もわからないといった場合があります。

◆休眠から目覚めさせる時
休眠状態の会社を復活させる際は、休眠時と同じように税務署・都道府県税事務所・市役所に届出を提出します。
休眠中、無申告であった場合は青色申告が取り消されていますので、事業年度開始時に青色申告の申請を忘れないようにしましょう。

話題のふるさと納税


◆ふるさと納税をしている人が増えている
ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。
各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」という事で、あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、お得な制度として近年脚光を浴びています。
平成20年に寄附した人(確定申告者ベースで換算)が約3万人だったのに対し、平成25年に寄附した人は4倍強の約13万人となりました。寄附の総額を比較してみると、2倍止まりとなっている事から、控除可能額は個人の税額に比例するため、裾野が広がり、寄附している所得層が拡大しているように感じられます。

◆税制改正でさらに利用増加か
寄附者の増加は、今年の税制改正でさらに勢いがつきそうです。住民税寄附金税額控除の特例分が、旧来は住民税所得割額の1割が上限でしたが、2割へと引き上げられました。
今まで少額しか控除されなかった方、たとえば年金暮らしのお年寄りの方でも、控除上限までの寄附をして、お礼の品が貰えるようになりました。

◆自治体も工夫をしている
魅力ある「お礼の品」もさることながら、目的別の寄附を募る自治体も増えています。
美術館の新設や、桜の保護、犬の殺処分をゼロにする、商店街のにぎわいを取り戻す、ハンドボール中学選手権の存続、難病治療研究等、ふるさと納税の寄附によって、地元NPO法人や各団体とタッグを組み、魅力ある街づくり、社会的意義の高い寄附を目指しています。
もちろん、地場産業を支えるお礼の品の提供も、立派な地域振興ですが、自治体が国民に取り組みをアピールするという、総務省が掲げるふるさと納税の意義を鑑みると、自治体にはクラウドファンディング型の寄附プロジェクトを、もっと考えて、増やして欲しいところです。

内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査を公表!


内閣府は、全国20歳以上の日本国籍者を対象に、2015年1月に実施した「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」を公表しました。
その調査結果(有効回答数1,680人)によりますと、マイナンバー制度の認知度は、「内容まで知っていた」との回答は28.3%、「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」が43.0%、「知らなかった」は28.6%でした。

マイ・ポータルで、マイナンバーを含む自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないか、いつでも確認できるようになりますが、このことを「内容まで知っていた」との回答は3.6%、「内容は知らなかったが、マイ・ポータルという言葉は聞いたことがある」は12.8%、「知らなかった」は83.6%となりました。
また、法人にも1法人1つの番号が指定され、2015年10月以降、国税庁から、登記上の所在地宛に13ケタの法人番号が通知されます。
この法人番号は広く公表され、個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

法人番号が指定・通知されることを「内容まで知っていた」との回答は3.1%、「内容は知らなかったが、法人番号という言葉は聞いたことがある」が9.8%、「知らなかった」が87.1%となりました。

マイナンバー制度における個人情報の取扱いに関することで、最も不安に思うことについては、「個人情報が漏えいすることにより、プライバシーが侵害されるおそれがあること」が32.6%で最多、次いで「マイナンバーや個人情報の不正利用により、被害に遭うおそれがあること」が32.3%、「国により個人情報が一元管理され、監視、監督されるおそれがあること」が18.2%と続き、「特にない」は11.5%でした。
上記の不安に思うことに対する必要な対応(複数回答)は、「政府から独立した強い権限を持つ第三者機関による監視」が49.8%で最多、次いで「不正利用や情報漏えいをした人への罰則の強化」が48.1%、「マイナンバーをいつ、誰が、どのように使うかについて法令による制限」が46.6%と続きました。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年4月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。