2014年度税制改正において、所得拡大促進税制の適用期限が2018年3月末まで2年間延長され、適用要件が緩和されました。
改正では、給与等支給額の全体の平均額(平均給与等支給額)に係る判定要件が一般被保険者である継続雇用者(改正前は国内雇用者)に限定され、新設法人においても、適用要件が見直されておりますので、該当されます方は、ご注意ください。
改正後の適用要件は、
①雇用者給与等支給増加額が「基準年度の雇用者給与等支給額×2%(2013~14年度は2%、2015年度は3%、2016~2017年度は5%)」を上回っている
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を上回っている
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回っていることの3つです。
雇用者給与等支給増加額は、当年度の雇用者給与等支給額から基準年度の雇用者給与等支給額を差し引いたものをいいます。
新設法人の場合は、上記①に係る基準年度の雇用者給与等支給額は、「設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%」とされ、上記②の比較雇用者給与等支給額は0(ゼロ)となります。
また、新設法人には継続雇用者がいないことから、上記③の平均給与等支給額は、「継続雇用者の給与等支給額」、「継続雇用者の給与等支給者数」はそれぞれ1とされ、比較平均給与等支給額では、「継続雇用者の給与等支給額」は0、「継続雇用者の給与等支給者数」は1となります。
新設法人の場合の適用要件は、
①「雇用者給与等支給額×30%≧雇用者給与等支給額×1.4%(70%×2%)」
②「雇用者給与等支給額≧0」
③「1/1>0/1」となります。
したがって、新設法人の場合は、国内雇用者に対する給与等支給額が1円でもあれば、必ず適用要件を全て満たすことになり、所得拡大促進税制を適用することができることになります。
なお、継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度に給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいいますが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等は除かれますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
法人が建物等を賃借する場合には、契約により保証金を支払うことが多いですが、その契約には、「保証金のうち退去時には○%は返還しない」と記載されていることがあります。
この場合、保証金のうち退去時に返還される金額相当額は保証金として資産計上する一方、保証金のうち返還されない金額相当額(いわゆる権利金)は、税務上は一時の費用とはならず、繰延資産として資産計上し、その効果の及ぶ期間において費用化します。
法人税法では、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものを繰延資産としますので、ご注意ください。
具体的には、会計上の繰延資産である株式交付費・社債等発行費・創立費・開業費・開発費と、
①公共的施設等の負担金(アーケードの日よけなど)
②資産を賃借するための権利金等
③役務の提供を受けるための費用
④広告宣伝用資産を贈与した費用などの法人税法上の繰延資産があります。
資産を賃借するための権利金等では、建物を賃借するために支出した権利金(更新料を含む)、電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費用などがあります。
また、広告宣伝用資産を贈与した費用では、看板、ネオンサイン、ディスプレイケースなどの贈与費用があります。
法人税法上の繰延資産では、そのほか、その他自己が便益を受けるための費用として、同業者団体への加入金などがあります。
税法独自の繰延資産については、償却期間及び償却方法ともに定められており、償却限度額を超える部分については、法人税法上は費用とすることはできません。
例えば、権利金50万円を法人が一時の費用としても、税法では5年間(賃借期間が5年未満で、更新時に権利金等を支払う契約になっているときは、その契約期間)で費用化することになり、減価償却超過額については、税金の計算上は費用になりません。
ただし、支出額が20万円未満の少額な繰延資産については、一時の費用とすることができます。
中小企業者等には、取得価額30万円未満の減価償却資産について一時の費用とする制度がありますが、繰延資産については20万円未満となっていますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
◆H27.1.1以後の「小規模宅地等の減額」
平成27年1月1日以後に開始する相続に係る相続税について適用される基礎控除額の引下げ・税率構造の見直しによる税負担の増加を緩和するため、次の「小規模宅地等の減額」の改正が行われております。
①特定居住用宅地等の限度面積の拡大
②特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の完全併用
◆特定居住用宅地等は限度面積330㎡に拡大
特定居住用宅地等の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されました。これは大都市圏における「特定居住用宅地等」を適用している事案の平均値が約360㎡であることなど居住用宅地の実情に合わせた改正です。
◆「特定事業用等」「特定居住用」の完全併用
小規模宅地等の減額を受けようとする宅地等が複数ある場合には、「特定事業用等宅地等」(特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等)、「特定居住用宅地等」と「貸付事業用宅地等」の限度面積を全体で調整する規定が設けられています。
今回の改正後も次の算式により減額の適用ができる限度面積が調整されます(これを「限定併用」といいます)。
【算式】
特定事業用等宅地等の面積×200/400+特定居住用宅地等の面積×200/300+貸付事業用宅地等の面積 ≦200㎡
今回の改正では、この算式によらず、「特定事業用等宅地等」と「特定居住用宅地等」のみである場合には「完全併用」できるという制度が設けられました。つまり、「特定事業用等」400㎡と「特定居住用」330㎡を合わせて730㎡まで制限なく適用できることになります。
◆小規模宅地等の「選択」が変わってくる
「限定併用」の考え方では、減額金額が最大となる選択をする場合には、次の算式による「1㎡当たりの減額金額」を比較して大きなものから選ぶことになります。
・「特定事業用等」 1㎡単価×80%×400/200
・「特定居住用」 1㎡単価×80%×330/200
・「貸付事業用」 1㎡単価×50%
ただ「完全併用」が導入されたことにより、1㎡の減額が大きな「貸付事業用宅地等」をあえて選択せず、「完全併用」を用いた方が有利なケースも出てきました。今後は「限定併用」「完全併用」の両者を計算して比較し検討する場面も出てきそうです。
◆仕入税額控除の原則
消費税の仕入税額控除には、個別対応方式と一括比例配分方式の2つの方法が認められています。
なお、一括比例配分方式を採用した場合は、2年間その適用を継続しなればなりません。
◆課税売上割合の原則的な取扱い
個別対応方式においても一括比例配分方式においても、原則、課税売上割合を計算しないと仕入税額控除を求めることができません。課税売上割合は、原則、次の計算式で求めることになっています。
課税売上割合=(課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)/(課税資産の譲渡等の対価の額の合計額+非課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)
しかし、特例として、承認を受けることで上記課税売上割合に代えて事業者の事業の実情に応じて算定した合理的な割合、いわゆる課税売上割合に準ずる割合を求めて控除税額を計算することもできます。
◆たまたま土地の譲渡があった課税期間
たまたま土地の譲渡があった場合、一般的には、非課税売上の譲渡等の対価の額が大きくなることから、課税売上割合は大きく低下し、仕入税額控除額は小さくなり、結果、事業者にとっては予期しがたい税負担を招来させます。
そこで、課税実務では、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内であれば、次により求めた割合のうち低い割合を課税売上割合に準ずる割合とすることが認められています。
・土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
・土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
◆準ずる割合の適用承認はいつまで
消費税の実務において、届出書の提出期限又は承認はいつまでか、その手続きが重要です。多くの場合、承認・届出の手続きは、適用を受けようとする課税期間の末日まで、又は課税期間の開始の前日までです。
しかし、この準ずる割合の承認申請ですが、適用しようとする課税期間末日までに承認を受けていなければ適用できないことになっています。課税期間末日近くでの申請では承認が間に合いません。これは酷な規定です。
国税庁は、「輸出物品販売場制度に関するQ&A」をHP上に公表しました。
Q&Aは、同制度の概要や今回の改正内容について全40問の質疑応答の形で解説しております。
この背景には、外国人旅行者が増加するなか、輸出物品販売場(免税店)制度が改正され、2014年10月から、消費税免税対象物品の範囲が、一定の要件の下、食品や飲料など消耗品を含む全ての物品に拡大されることなどを受けてのものです。
「輸出物品販売場制度」とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、その輸出物品販売場において、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。
なお、輸出物品販売場を開設しようとする事業者(消費税の課税事業者に限る)は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
今回の改正の主な内容は、輸出物品販売場制度について、
①免税対象物品の範囲が、消耗品を含む全ての物品に拡大されたこと
②一定の場合、輸出物品販売場を経営する事業者において非居住者の旅券等の写しの保存が必要となったこと
③購入記録票等の様式の弾力化や記載事項の簡素化が図られたことなどです。
改正前の免税対象物品は、「通常生活の用に供する物品のうち、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)以外のもの(購入額の合計が1万円超の物品)」とされていましたが、改正により、食品や飲料、化粧品などの消耗品も免税対象物品とされました。
ただし、新たに免税対象物品に加えられた消耗品は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内のものとされます。
また、以下の方法で販売する場合に限り、免税対象となりますので、ご注意ください。
①非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、その旅券等に購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること
②非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること
③指定された方法により包装されていることです。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年12月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
相続により減価償却資産を取得した場合の取扱いについては、被相続人の取得価額、帳簿価額及び当該資産の耐用年数は引き継ぎ、被相続人が選択した償却方法は引き継がない、と定められています。 このため、相続人が定率法を選択する場合には、新たに償却方法の届出が必要となります。
◆廃業した場合の償却資産の取扱い
例えば、父が事業を廃業し、その生計を 一にする長男が父の事業を承継、父が事業の用に供していた店舗(当該店舗は父が旧定率法で償却していた)を無償で父から借り受けて事業の用に供した場合、長男の所得計算における上記店舗の減価償却費の計算はどの償却方法によるべきか、疑問が生じるところです。
◆課税当局の回答
課税当局の回答は、「旧定率法」により計算する、です。 その根拠は所得税法56条です。この規定からは、次のような解釈になります。 親族(父)がその有する資産(店舗)を無償で当該事業(承継した長男)の用に供している場合、居住者(長男)の事業所得の額の計算上、必要経費に算入する減価償却費は、居住者(長男)と生計を一にする親族(父)が所得金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費である、ということです。 また、居住者の有する減価償却資産が年の中途において不動産所得、事業所得等を生ずべき業務の用に供された場合には、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法を選択している減価償却資産は、旧定額法、旧定率法等により償却費の額を計算することになっています。
◆回答に対する補足説明
相続により減価償却資産を取得した場合の取扱いとは異なり、父の廃業後、その事業を承継した長男が父の所有する店舗を無償で事業に供しています。 この場合、長男の当該事業に係る所得金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費は、父が店舗使用の対価を受け取ったならば不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費になります。 したがって、この減価償却費の額は、父が選択していた方法、旧定率法により計算した減価償却費の額となります。結論は、償却方法は旧定率法、ということです。 |
|
2015年1月1日から、相続税については基礎控除額が40%縮減されるなど大増税となりますが、贈与税については、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例が創設され、20歳以上の子や孫への贈与を対象に税率構造を緩和、それ以外の暦年課税の贈与を対象とした贈与財産に係る贈与税(暦年課税)の税率構造についても見直されております。
暦年課税の場合は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者について、特定税率の適用がある「特例贈与財産」と、特例税率の適用がない「一般贈与財産」に区分して贈与税額を求めることになります。
現行の贈与税の税率については、10%~50%の6段階に分かれた税率構造により課税されており、基礎控除額は一律110万円となっております。
例えば、贈与により500万円の財産を取得した場合の贈与税額は、「500万円-110万円=390万円(基礎控除後の課税価格)」となり、「390万円×20%-25万円」で算出した53万円が贈与税額となります。
しかし、2015年1月からは、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る暦年課税の税率構造は、税率区分が現行の6段階から8段階となり、3,000万円以下の贈与は税率が引き下げられますので、ご注意ください。
一方、それ以外の暦年課税の贈与(一般贈与財産)を対象とした税率構造も、税率区分が現行の6段階から8段階となり、基礎控除後の課税課核が1,000万円超~1,500万円以下は45%に引き下げとなります。
そして、2015年1月以降は、特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算が必要となる場合も出てきます。
その場合は、下記(A+B)が贈与税額となり、基礎控除後の課税価格は、(一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額)-基礎控除額となります。
A.基礎控除後の課税価格×一般贈与財産の税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
B.基礎控除後の課税価格×特例贈与財産の税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年12月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
事業承継等様々な観点から持株会社が作られることがあります。この場合、事業持株会社とするか、それとも純粋持株会社とするかの選択があります。 組織形態として、事業持株会社を作った後に、親会社自身が多額の資金を必要とする状況下におかれることがあります。その場合、完全子会社からどのような手法で資金を調達できるのか課税関係を含めて整理をしてみたいと思います。
◆現金配当方式 完全子会社(以下、子会社)からの配当は、親会社にとっては全額益金不算入の適用対象となります。 なお、中途年度で子会社となった場合には一定の要件を満たさない限り、その年度での全額益金不算入の適用はありません。 また、子会社が配当金支払いの際には、20.42%の源泉徴収をしなければなりませんが、親会社の方では、全額所得税額控除ができます(中途年度を除く)。
◆自己株式の取得方式 子会社が親会社から自己の株式を取得した場合、親会社の方では、その対価のうち資本金等の額を超える部分はみなし配当となり、全額益金不算入になります。また、この場合、親会社の方では子会社株式の売却となりますが、当該株式について有価証券の譲渡損益は認識されません。 一方、子会社の方では、みなし配当については源泉徴収しなければなりませんが、親会社の方で全額所得税額控除ができます。 この方式は、手続き的に煩雑で株価の算定も慎重にならざるを得ません。
◆寄附金方式 子会社からの寄附金については、親会社では全額益金不算入となり、寄附をした子会社では全額損金不算入となります。 なお、子会社からの寄附に対して親会社の当該子会社株式の帳簿価額を修正しなければなりません。 寄附金に関しては、煩わしい源泉徴収の手続きはありませんが、場合によっては配当とみなされるリスクがあります。
◆現物分配方式 子会社の資産を親会社に現物で分配します。親会社では子会社の当該資産を子会社の簿価で受け入れ、その簿価については全額益金不算入となります。 一方、子会社の方では、当該資産を時価で譲渡したものとはみなされず譲渡損益は認識されません。また、源泉所得税もありません。 |
|
◆扶養控除の適用要件
扶養控除の適用要件は、①配偶者を除く年齢16歳以上の親族(法令の規定に基づく児童等も含む)、②親族の年間の合計所得金額38万円以下、そして、③納税者と同じ家計で生活する、の3つです。 この3つの要件ですが、納税者の自己申告であり、適用にあたっては、特にその事実を証明すべき書類、例えば、親族であることを証明する戸籍謄本等、所得を証明する源泉徴収票等、そして、同居以外の場合、同一家計での生活を証明するための、送金の事実を証明する書類等の提出は不要となっています。
◆国外居住者の扶養親族
扶養控除の適用可否について、対象となる親族が国内に居住していれば、上記の3要件を確認することはそう難しくありませんが、対象親族が国外に居住しているとなると、その確認は容易ではありません。 要件の1つである、合計所得金額38万円以下の判定に関しては、その親族が我が国で得た所得、すなわち国内源泉所得だけで判定しますので、その把握はそう困難ではありません。 しかし、親族の証明、親族への生活費の送金事実の証明となるとなかなか厄介です。 国際結婚で国外に親族がいるようになった場合、我が国のように戸籍制度が確立していれば、親族であることを証明すべき公文書のような書類の提出を求めることもできますが、制度が整備されていないとすると、その信用性が担保できません。 また、同じ家計で生活していることの証明ですが、生活費の海外送金などの明細書等があれば問題ないのですが、現地で直接現金で渡した場合などは、その事実を客観的に証明することは困難です。
◆平成27年度の税制改正の行方
外国人と結婚した日本人や海外に親族を残して日本で働く外国人の扶養控除の実態を会計検査院が調査したところ、不確かな状況で扶養控除を受けている事実が散見され、中には扶養控除額だけで300万円超受けていた人は140人もいたことが明らかになり、新聞報道でも話題になりました。 そこで、財務省は、平成27年度の税制改正で、その適用を厳格化すべき方針を固めたようです。その内容ですが、親族が確認できる書類や送金明細書の添付の義務化等が挙げられています。 |
|
新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。
旧年中は、弊事務所をご愛顧頂き、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。
2015年も引き続き、お客様にご満足いただけるサービスを提供できるよう努力して参ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。