年末調整の時期となりました。年末調整とは、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。
◆昨年と比べて変わった点
平成26年分については、大きな改正点はありませんでしたが、昨年から創設された復興特別所得税の計算がありますのでその留意が必要です。
そのため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額[年調年税額=年調所得税額×102.1%(100円未満切り捨て)]を算出する必要があります。
以下、誤りやすい事項について3例ほど検討したいと思います。
◆遺族年金の受給と合計所得金額の判定
扶養親族に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれないことになっています。
したがって、非課税所得である遺族年金を含めないところで扶養親族を判定することに注意して下さい。
◆給与の支払日が年の中途で変更された場合
これまで前月21日から当月20日までの勤務分に係る給与が当月末支給から翌月5日に変更になった場合、11月21日から12月20日までの給与は翌年1月5日に支払われることになります。
この1月5日に支払われる12月分の給与は、本年の給与に係る年末調整の対象に含めなければならないかどうかですが、結論は、計算対象には含めない、です。
その理由は、年末調整は、その年中に支払うべきことが確定した給与が対象で、確定した給与とは、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日、と解されていることにあります。
◆親族等が契約者となっている保険契約等
妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、その妻や子に所得がなく給与の支払を受ける夫がその保険料を負担している場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象になります。
但し、保険金等の受取人が給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族でなければなりません。
◆受動喫煙防止の為の努力義務公布
先般公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」において「事業者は労働者の受動喫煙を防止する為、適切な措置を講ずるよう努めるものとする」と定められました。職場の受動喫煙防止対策の実施は避けて通れない課題となってきています。建物内に喫煙室を設けていても、喫煙者は喫煙室内の劣悪な空気を絶えず吸い続ける事になり、非喫煙者も喫煙室からの副流煙で間接的に健康に影響を受けています。
◆分煙化は進んでいるが……
一般的に分煙化はかなり進んできていて中小企業の場合も建物の外で近隣企業と共同利用できる喫煙場所を設けている等も見受けられますし、街角でも喫煙所が設置されている場所が増えています。
禁煙化が多い業種は医療、福祉、教育、公務等で分煙化が多いのは宿泊、飲食、娯楽、一般企業等です。対策があまりされてないのは建設、運輸、郵便、農林水産業等ですが働く形態に関係しているのでしょう。また、労働者健康福祉機構労災病院勤労者予防医療センターの資料によると喫煙による離席コストの労働時間ロスは年1人当たり約17万円と言う試算も出ています。
◆受動喫煙防止対策助成金
喫煙室を設置して労働者の健康を守る企業の支援の為、設置費用の一部が支給される「受動喫煙防止対策助成金」があります。
対象事業主は
(1)労働者災害補償保険に加入している中小企業事業主(業種は問いません)
(2)一定の基準(喫煙室の入り口で部屋の中に向かう風速が0.2m/s)を満たす喫煙室
(3)事業所内では喫煙室以外を禁煙とする
助成率と金額は
設置とかかる費用のうち、工費、備品、機械設置等の経費の2分の1で上限200万円です。1事業場ごとに1回申請出来ます。
職場の空気環境を確認するには煙の濃度や喫煙室の換気状態を測定する機器(粉塵計、風速計)の無料貸し出しも実施されています。
日本医師会は、医療機関等の消費税の税制問題の抜本的な解決を図るため、社会保険診療等に対する消費税のあり方についての要望を公表しました。
それによりますと、社会保険診療等に対する消費税について、消費税率10%時に、速やかに、現行制度から軽減税率等による課税取引に転換することを求めております。
日本医師会では、消費税の導入後、社会保険診療報酬や介護保険サービス等に対する消費税は非課税とされているため、医薬品や医療材料・医療器具など医療機関の仕入れに係る消費税額のうち、社会保険診療報酬等に対応する部分は仕入税額控除が適用されず、医療機関が一旦負担し、その分は社会保険診療報酬等に反映して回収されることとされていますが、この負担分は十分に回収されたとは言えず不合理だと主張しております。
そして、消費税率10%引き上げ時において、社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度及び医療保険における補てんの仕組みを、仕入税額の控除または還付が可能な制度に改めることを強く要望しております。
また、免税制度・ゼロ税率・非課税のまま税制による全額還付方式を適用するなど患者負担を増やさない制度に改善することも求めております。
日本医師会では、これら抜本的解決策を2015年度税制改正大綱に盛り込むとともに、消費税率10%引上げの際には、医療機関に大きな負担が生じている設備投資等に係る消費税について、非課税還付等のあらゆる方策を検討し、仕入税額の還付措置を導入することも要望しております。
その他、2015年度税制改正に向けた具体的な対策として、
①予防接種や法令に基づく検診などの自由診療については、消費税率10%引上げ時に、患者の消費税負担が増えないよう軽減税率を検討すること
②簡易課税制度は中小医療機関の事務負担軽減措置として必要不可欠なため、見直しは慎重に行うこと
③社会保険診療報酬に対する事業税非課税の特例措置を存続することなども列挙しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
相続税の増税に備えた対策の一環として、金融緩和の継続と相まって、借入金による中古賃貸不動産の建替えも盛んのようです。 これら賃貸に供されている建物の建替えに伴う「取壊し等」により生じた損失、いわゆる資産損失については、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。取壊し等には、除却、滅失等も含まれます。
◆資産損失の金額の計算 必要経費に算入される資産損失の金額は、その資産の原価ベースによる価額、いわゆる簿価を基礎として計算することとされており、建物については、損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして、その固定資産の取得に要した金額及び設備費並びに改良費の額の合計額からその資産の償却費の額の累計額を控除した金額です。
◆貸付規模と資産損失の必要経費 不動産所得の起因となる建物の取壊し等による資産損失が全額必要経費に算入されるかどうかは、取壊し時の不動産の貸付が事業的規模か、それ以外(業務的規模)か、どうかによって異なってきます。 事業的規模の場合には、その資産損失の全額を必要経費に算入することができ、不動産所得が赤字の場合は他の所得との損益通算、さらに、青色申告であれば純損失の繰越控除の適用があります。 一方、業務的規模の場合には、その年分の不動産所得(その資産損失を控除する前)の金額が限度になり、不動産所得が赤字であれば、その部分の金額は切り捨てられることになります。 なお、事業的規模かどうかは、①アパート等については、独立した室数10以上、②独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であれば、反証がない限り事業的規模とされ、また、事業税が課税されていれば事業的規模として取り扱われています。
◆取壊し費用と必要経費 建物の取壊しには、当然、取壊しのための諸費用がかかります。この取壊し費用も取壊しによって生じる損失、除却損と同様、不動産の貸付規模によって必要経費に算入される金額の範囲が異なるかどうかです。 資産損失は、あくまで資産の取壊し、除却、滅失による資産そのものの損失、原則、未償却残高相当額であることから、取壊し費用はその範疇には入りません。したがって、不動産の貸付の規模にかかわらず、業務供用部分については、全額必要経費に算入されます。 |
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◆育休中就業日数の支給制限が緩和
平成26年10月から育児休業中に就業した場合の育児休業給付金(以下、給付金)の取り扱いが変わりました。これまでの給付金は育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)中に11日以上就業した場合には給付金は支給されませんでした。10月以降の最初の支給単位期間からは支給単位中に10日を超えて就業した場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は給付金が支給されることになりました。つまり働いた日数だけでなく労働時間の合計で見ることになったのです。
◆育児休業給付金の支給額
休業開始賃金日額×支給日数×50%支給
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業は休業開始180日までは67%支給)
但し支給単位期間に支払われた賃金と給付金の合計額が休業開始前の80%を超えた場合は減額され、賃金だけで「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上となる時は支給されません。
◆育児休業給付金の支給申請書の様式変更
今回の取り扱いの変更により「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式も変更されました。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になります。就業時間が分かるタイムカードや賃金台帳、就業規則等で就業時間や休憩時間の確認書類を添付します。従来は全日休業していた日数を記入していましたが、就業した日数と就業日数が10日を超えた場合には就業時間数も記入します。面倒なのは賃金締切日とは違う期間となる場合が多いので、支給単位期間の就業時間数が分かるように事前に準備しておく必要があることです。
今までは働いた日数のみに注目していましたが、支給単位期間中に何日も働いた場合でも80時間を超えなければ支給されることになりました。
総務省は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、政府は、地方活性化に本腰を入れるため、新たに「まち・ひと・しごと創生対策本部」を設置し、ふるさと納税もその起爆剤のひとつにしたいとみられております。
ふるさと納税とは、原則として、自分が住んでいる住所地以外の地方自治体に税を寄附(納税)し、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、所得税、個人住民税から全額が控除される仕組みで、特産品を受け取ることができることもあってか、年々人気が高まるなか、総務省は税制改正でふるさと納税制度を拡充する方針を固めたとの報道がありました。
一定の上限(住民税の控除の上限)とは、所得割額の約1割だといわれております。
例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20%)が、地方団体に対し3万円の寄附をした場合、控除額は2万8,000円となります。
総務省はこの控除制度を簡易化することや限度額を2倍に引き上げる方向で検討しております。
上記の年収700万円の夫婦子なし世帯の場合、現行、寄附金控除対象の寄附の上限は5万5,000円で、ここから2,000円の自己負担分を引いた全額が軽減されますが、上限が2倍に引き上げられますと、単純に11万円までが寄附金控除の対象になり、控除額は最大で10万8,000円になります。
また、寄附を受けた自治体から寄附者が住む市区町村へ情報を伝えることで、寄附者が役所に行かなくても控除を受けられる仕組みが検討されております。
総務省によりますと、2009年度にふるさと納税した人は3万3,149人、寄附金総額は72億5,996万円で控除額は18億9,167万円でしたが、2013年度には納税者10万6,446人、寄附金総額130億1,128万円、控除額は45億2,632万円に増加しております。
また、都道府県別に寄附者数をみてみますと、東京都では、2009年度の5,593人が2013年度は2万2,452人と増え、寄附金額も16億4,128万円から33億7,518万円に増加しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付
1/5
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
————————————–
○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
金融庁は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、NISAについて、
①「ジュニアNISA(仮称)」を創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とすること
②NISAの年間上限投資額を、毎月の定額投資額に適した金額に引き上げること
③NISA口座開設手続き等の簡素化など、利便性を向上させることを掲げております。
上記①の創設については、現状の利用は中高年者の投資経験者によるものが大半を占め、20代、30代の若年層は約1割にとどまっており、若年層や投資未経験者への投資家のすその拡大に資するよう、制度の拡充の必要性を指摘しております。
年間投資上限額を80万円とし、原則、親権者等が未成年者のために代理して運用を行い、18歳までは払出しを制限し、20歳になったら自動的に通常のNISAへ引き継げる仕組みを提示しております。
上記②の年間上限投資額の引上げについては、現行の非課税投資額は、毎年、新規投資額で100万円を上限としていますが、これを毎月の定額投資額に適した金額(120万円:10万円×12ヵ月)に引き上げることを要望しております。
③の利便性向上については、現状、口座開設手続きに住民票の写し等の提出が必要なことや、口座開設申請から手続き完了まで時間を要するなど、利用者にとって不便な点があると指摘しております。
このため、NISAの普及・定着を図る観点から、NISA口座開設手続き等の簡素化、NISA口座開設時の重複口座確認については、マイナンバーを用いることとし、住民票の写し等の提出を不要とすることなどを求めております。
その他では、受贈者一人当たり上限1,500万円まで非課税贈与が可能となる教育資金一括贈与に係る贈与税の特例について、
①同制度は2015年12月31日までの時限措置とされているところ、制度を恒久化すること
②同制度の対象となる「教育費」の範囲を拡大し、学割定期券などの交通費等を含めること
③同制度の対象となる「受贈者」の範囲を拡大し、贈与者の直系卑属への限定を廃止することなどを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国土交通省は、2015年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の拡充・延長を要望しております。
住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫への住宅資金贈与にかかる税金を一定額まで非課税とする制度です。
2014年中の贈与に対する非課税枠は500万円で、省エネや耐震性などに優れた住宅の場合は、さらに500万円が上乗せされるため、非課税枠は最大で1千万円となります。
今回の要望では、2014年12月末で期限切れとなる同制度を3年間延長するとともに、非課税枠を最大3千万円まで拡充させるよう求めております。
この背景には、住宅の一時取得者層である30代の平均年収及び平均貯蓄は低下傾向にあるものの、住宅価格は上昇傾向にあり住宅取得資金は大幅に不足する一方で、60歳以上の高齢者世帯の約4分の1は3千万円以上、3分の1は2,500万円以上の貯蓄残高を有していることにあるとみられております。
また、消費税率が10%に引き上げられることになった場合、住宅着工の反動減が生じるおそれがあり、民間の研究機関の着工予測によれば、2015年度には、2013年度比で13%減少する見込みで、この対応として、内需の柱である住宅取得を喚起し、経済再生への道筋を確固たるものとする必要があるとしております。
その他の主な要望では、
①空家の除却・適正管理を促進するため、土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずること
②買取再販事業者が中古住宅を買取りし、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税を非課税とする特例措置の創設(2年間)すること
③サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
④住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置(保存登記:本則0.4%→0.15%、移転登記:本則2%→0.3%等)の2年間延長などを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
“パラダイムシフト”とは、既成概念、固定観念などを大きく転換させることを言い、様々な分野の改革に活用されています。
目標管理の場合では、例えば目標達成が壁にぶつかってうまく進まないときに、全く新しい発想で達成方法を変えて取り組むことを“パラダイムシフト”と言います。
◆“パラダイムシフト”を図るには
ビジネスで“パラダイムシフト”を図るには、顧客の立場、競合企業の立場に立ってどう考えるか、他業界の事例、世代が異なる部下の意見などからヒントを得て、全く異なる立場、新しい発想で考え方と方法を生み出す必要があります。
また、改革のキーワードを援用して新しい考え方と方法を生み出すことも出来ます。
一例を挙げれば“DRASTIC”と言うキーワードがあります。
D:Discontinue:やめてしまう。
R:Revers:反対にする
A:Assign:割りふりを変える
S:Substitute:代用する
T:Turn:順番を変える
I:In to Pieces:バラバラにする
C:Concentrate:集中する
◆“パラダイムシフト”の難しさ
しかし、既成概念や固定観念を変えることは容易ではありません。
よくあるケースでは、会社の急成長期に部下にハッパをかけて売上向上に成功した体験を持つ管理者が、安定成長期に入っても「同じやり方が通ずる」と言う固定観念を捨てきれず、部下から押しつけ目標と受け取られ、ヤラサレ感が生じて、意慾を失わせた結果、売上向上目標の壁が破れない、と言ったことが起こりがちです。
しかし体験から知った考え方、方法を自ら変えるのは大変難しいことで、実践出来るのはかなり柔軟な考え方、行動がとれる管理者であり、あまり多いとは言えません。
◆経営者の留意点
経営者は、目標達成の壁にぶつかって“パラダイムシフト”が出来ない管理者がいた場合、時には親身になって苦労を聞き、率直な助言と指導をしてあげるのが良いでしょう。但し、その管理者が大変真面目な人物の場合、その人物の存在意義が重要であること等、尊厳に気を配りながら、注意深く接することが必要です。