2014年12月までに、消費税率10%時への軽減税率の導入について本格的な議論が始まることになりますが、それに先立って、財務省は世帯収入ごとの食料品(酒類・外食を除く)の支出割合を初めて試算しました。
それによりますと、所得が低い層ほど収入の中で食料品に支出する割合が高くなることから、低所得者対策として、生活必需品への軽減税率導入の必要性が改めて裏付けられました。
財務省は、総務省の家計調査年報(2012年)を基にして、収入階層ごとに酒類と外食を除いた食料品の支出割合を試算しました。
年収248万円以下の世帯では、年間平均36.2万円を食料品に支出し、収入に占める割合は21.3%で最も高くなりました。そして、年収が上がるごとに、収入に占める食料品の支出割合は減少し、年収722万円以上の世帯では平均76.8万円(7.2%)となりました。収入が上がるごとに食料品への支出は増えていますが、年収に占める割合は低下しております。
今後、軽減税率導入で影響を受ける事業者団体などに6月からヒアリングを実施し、2014年12月に決定する2015年度税制改正大綱において結論を得る予定です。
今回の財務省の試算は、消費税率が上がれば、低所得者層ほど日用品の購入への負担は大きくなります。
一方、食料品全般と新聞・書籍等を対象品目に消費税率を1%引き下げると、5千億円弱の税収減、消費税率2%引下げ時には1兆円近い減収となる模様です。
自民党や財務省は、できるだけ対象品目を限定したい考えですが、そもそも、軽減税率は導入されるのか、今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
◆ポイント引当金とは?
近年の法人税の改正は「税率軽減・課税ベース拡大」の方向で進んでいますが、その際に話題に挙がるものに引当金があります。税務では債務確定主義の見地から見積計上である引当金は徐々に整理されてきましたが、会計分野では、今日的な引当金も増えてきています。大手携帯電話会社、家電販売店、百貨店等ではポイント引当金が問題となります。これは、ポイント制度(商品購入・サービス利用の都度ポイントが付与され、次回以降の購入・利用の際にポイントを使用できる制度)を採用している企業に用いられ、NTTドコモのH25.3期連結決算では1,731億円、KDDIは916億円とインパクトが大きな数字を計上しています。
◆会計上は明確なルールはないが…
金融庁ではH20に「ポイント及びプリペイドカードに関する会計処理について」を公表しています。この時点ではポイント発行について明確な会計基準はなく、発行企業が企業会計原則等を考慮しながら個別対応している状況で、売上値引処理か販管費処理とするかなどスタンスの違いが見られました。それでもポイント制度が定着し、過去の実績データも蓄積してきたため、「ポイント使用時」に費用処理するとともに、未使用ポイント残高に過去の実績(失効率)を加味して引当計上する流れが出来つつあったとのことでした。現時点でも状況は変わりませんが、IFRS導入企業は「ポイント発生時」に費用認識するため、計上時期の変更による影響が大きいと言われています。
◆中小企業は「金品引換費用の未払計上」
中小企業の場合には、法人税基本通達にある「金品引換費用の未払計上」を用いることが考えられます。これは①金品引換券が販売価額等に応ずる点数が表示されており、②たとえ1枚の呈示でも引き換える制度ならば、次の算式による金額を、商品の販売事業年度(ポイント発生時)に損金経理により未払計上できるというものです。
【1枚又は1点について交付する金銭の額×その事業年度に発行した枚数・点数】
蓄積型ポイント制度による場合や、値引処理とされる場合には、確定債務と同視しがたいものとして適用できないケースもあるようですので、税務も考慮したキチンとした制度設計が必要です。
国税庁は、2012年度分会社標本調査を公表しました。
それによりますと、2012年度分の法人数は253万5,272社で、前年度より1.7%減で3年連続減少しました。
このうち、連結親法人は1,243社で同14.5%増、連結子法人は9,288社で同14.6%増となりました。
連結子法人を除いた252万5,984社のうち、赤字法人は177万6,253社で、赤字法人割合は70.3%となり、前年度の2011年度分の72.3%から2.0ポイント減少しました。
2012年度分の営業収入金額は、前年度に比べ8.7%増の1,386兆1,038億円と増加に転じ、黒字法人の営業収入金額は同32.7%増の1,018兆1,159億円、所得金額も同20.1%増の40兆7,636億円となり、ともに3年連続の増加となりました。
営業収入に対する所得金額の割合(所得率)は、前年から0.4ポイント下降の4.0%となり、赤字法人割合は高いものの、順調に景気回復を図っている企業との二極化がうかがえます。
黒字法人の益金処分総額は前年比4.7%増の42兆4,640億円で、内訳は、支払配当が同6.5%減の8兆2,865億円(構成比19.5%)、法人税額が同4.8%減の8兆2,390億円(同19.4%)、その他の社外流出が同12.8%増の5兆3,600億円(同12.6%)で、これらを引いた社内留保が同12.4%増の20兆5,784億円と48.5%を占めました。
また、2013年3月までの1年間に全国の企業が取引先の接待などに使った交際費は、前年度に比べ0.8%増の2兆9,010億円と、6年ぶりに増加に転じましたが、過去最高でした1992年分の6兆2,078億円に比べますと、ほぼ半減しております。
このうち、税法上損金に算入されなかった金額(損金不算入額)は同0.2%増の1兆1,469億円と6年ぶりに増加し、損金不算入割合は同0.3ポイント減少の39.5%と4年連続の40%割れとなりました。
営業収入10万円あたりの交際費等支出額は、全体では前年度より17円少ない209円で、資本金が多くなるにつれ、減少しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
財務省は、官公庁を装って、消費税増税対策の一環としての給付金5億円が当選し、その給付のため、銀行口座等の個人情報を求める内容の電子メールが届いたという情報が財務省に寄せられていると公表しております。
それによりますと、2014年4月からの消費税率引上げに際し、「臨時福祉給付金」、「子育て世帯臨時特例給付金」及び「すまい給付金」が支給されますが、今回の件とは関係なく、詐欺等を狙った電子メールと考えられると注意を呼びかけておりますので、ご注意ください。
「臨時福祉給付金」(簡易な給付措置)とは、2014年度分市町村民税(均等割)が課税されない人を対象に、暫定的・臨時的な措置として支給対象者1人につき1万円を支給される制度です。
申請先は、基準日(2014年1月1日)において住民登録している市町村ですが、具体的な申請・支給手続きは、各市町村にお問い合わせください。
多くの市町村では、6~7月ごろから順次支給が開始されると予定されております。
「子育て世帯臨時特例給付金」とは、基準日(2014年1月1日)における2014年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、その2013年分の所得が児童手当の所得制限額に満たない人を支給対象者に、対象児童1人当たり1万円を、臨時特例的に1回限り支給する制度です。ただし、臨時福祉給付金の対象者や生活保護の被保護者等は除かれます。
支給対象者は、原則として、基準日時点の住所地の市町村に支給の申請を行う必要がありますので、該当されます方は、ご確認ください。
「すまい給付金」とは、2014年度税制改正での住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度で、2014年4月から2017年12月まで実施する予定です。
対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に居住する収入が一定以下の人です。
申請は、消費税率が引き上げられた4月1日からすでに始まっておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付7/15
●所得税の予定納税額の減額申請7/31
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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経済産業省は、消費税転嫁対策特別措置法等に基づき、全国15万の中小企業に実施した書面調査結果を公表しました。
それによりますと、2013年10月から2014年2月までに合計で302件の立入検査、853件の事業者等への指導を実施したことを明らかにしました。
指導件数853件を業種別にみてみますと、「製造業」が322件と全体の38%を占めて最多、次いで「卸売業・小売業」が182件(構成比21%)、「運輸業・郵便業」が105件(同12%)のほか、サービス業等「その他」が244件となっております。
また、内訳(行為類型別)をみてみますと、「買いたたき」が610件と71%を占めて最も多く、次いで「本体価格での交渉拒否」が208件(同24%)、「役務利用・利益提供の要請」が41件(同5%)でした。
主な指導事例をみてみますと、「買いたたき」では、地方公共団体が設置する病院が、注射針やガーゼなどの納入業者に対して、2013年12月以後に供給を受ける商品について、一律3%以上の納入価格の引下げを要請していた事例がありました。
また、大規模小売事業者が、自社で販売する書籍などの商品の運送業務を委託していた個人の運送事業者に対し、2014年4月以後の運送代金について、消費税率引上げ分を上乗せせず据え置くこととしていた事例などがありました。
そして、3月には4月以降の取引に係る「買いたたき」、無償での値札の張替協力要請等の「利益提供要請」や、4月には代金支払時に増税分の支払を拒否する「減額」等の転嫁拒否行為が多く発生するおそれがあることを受け、3~4月を「消費税転嫁対策強化月間」と位置づけ、公正取引委員会とも連携して、監視・取締り、広報・事業者からの相談対応を強化しております。
具体的には、
①下請中小企業・小規模事業者などの「売り手側」へ転嫁対策調査官(Gメン)が出張説明・相談を行い、親身に相談に乗る
②消費税の転嫁拒否行為をくまなく発見するため、4月から公取委と合同で、中小企業・小規模事業者を対象に転嫁拒否に関する悉皆的な書面調査を実施
③広報・相談体制の強化、などの取組みを一体的に行い、未然防止に全力で取り組む方針です。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
対価のない名義変更と贈与
相続税の通達に、対価ナシで不動産、株式等の名義の変更があったら、それは贈与行為と判断すると書かれています。
そして、この通達では預金の名義変更に触れていないので、預金については名義変更をしても贈与税の課税対象にならない、との見解が流布しています。
しかし、名義預金に対しても贈与税課税されるというのが原則です。
◆名義預金とは何か、贈与の法要件
子供名義の預金通帳をつくり、預金通帳や印鑑の管理、そして預金の引き出しや預け入れは親自身が行っている、などというとき、一般にこの預金は名義預金、すなわち子供の名前を使った親自身の預金だといわれることが多いかと思います。
民法上、贈与は契約なので、贈与者が贈与の意思を持っているだけでは契約は成立せず、受贈者による受贈の意思も必要で、従って、名義預金とは、贈与の契約が未成立状態で所有権変動のおきていない財産、と法律解説的説明が一般にされています。
◆教育資金贈与としての預金は名義預金?
去年の4月からはじまった1500万円非課税の教育資金一括贈与のために子供名義の預金を子供自身の了解なしに設定しても、多分、通帳も印鑑管理も出し入れも親自身がするはずなのに、名義預金とは言われません。
親は未成年の子の親権者で、法定代理人ですから、親から子への贈与において、親は贈与者であるとともに、受贈者である子の代理人として贈与契約の当事者になるので、贈与契約は有効に成立します。
祖父母が孫に預金の贈与をして、孫の親にその預金を委ねる場合も有効です。
◆未成年者の子の預金は名義預金にならない
親権者たる親が贈与の意思を持って子の為に預金をする行為は有効な贈与契約による行為なので、ここから名義預金が生ずることは原理的にあり得ません。
名義変更の捕捉が困難という理由だけで、名義変更時課税ではなく、捕捉時課税だというのも根拠のない言い分です。
◆名義預金となるケース
契約当事者になれる20歳以上の子に対する預金の無断の贈与は有効な贈与になりません。20歳未満のときに設定した預金でも20歳以後に預け入れた部分も同じです。配偶者に対するものも同じです。これらの場合には、名義預金になり得ます。
◆譲渡担保とは
民法では、動産を債権の担保とする場合には、不動産と異なり抵当権を設定できず、質権の設定に限れられていました。質権を設定する場合には、担保物の占有を質権者に移す必要があるため、占有を移さない手法―「譲渡担保」と呼ばれる手法が学説・判例に支えられて発達してきました。この「譲渡担保」は、債権者が債務者の担保物を一旦法律上譲渡という形で譲り受け、債務の完済をもって、その担保物を返還するという形式を取ります。買戻条件付譲渡や再販売の予約についても同様に担保の効果があるため変則担保などとも呼ばれています。「譲渡担保」は動産だけでなく、不動産についても利用することができます。
◆所得税・法人税の通達で要件が異なる
所得税・法人税の通達では、実質主義の見地から、「譲渡担保」があった場合に、次の事項が契約書で明らかにしているときは、譲渡はなかったものとして取り扱われます。
①担保に係る資産(固定資産等)を債務者が従来どおり使用収益すること
②通常の利子(ないしは利子相当の使用料)の支払に関する定めがあること
ただし、所得税と法人税の通達では要件として異なるものが求められています。まず、所得税の通達では、資産の限定はありませんが、債権者と債務者の連署による「譲渡担保申立書」を提出することが求められています。一方、法人税の通達では、担保とする資産を固定資産に限定しており、債務者側に自己の固定資産として経理することを要請しています。逐条解説などでは、この固定資産に限って適用があることが強調されています(有価証券は証券の種類により担保権者と設定者に複雑な権利関係が生じるため、この取扱いから除外するという記述もあります)。
◆動産登記制度やABLの動き
現在では、「動産登記制度」(H17)により動産の譲渡を公示することで、企業が有する在庫商品・機械設備・家畜・売掛金等様々な動産を担保として活用するABL(Asset Based Lending:動産・債権担保融資)の促進が図られています。「流動資産担保融資保証制度」(H19)も設けられている現状を考えると、法人税の通達の文言はどうにかしてもらいたいですね
◆売電収入と所得の分類
会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電する場合の所得は通常、雑所得に該当します。ただし、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀なので、他に給与以外の所得がなければ一般的には確定申告不要です。
なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼店舗として利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業所得に分類されます。
◆売電収入と消費税の課税・非課税
所得税で申告不要なケースでは、売電収入の総額が1000万円を超えることはありえないので、消費税においても申告を要することにはなりませんが、売電行為は反復、継続、独立して行われるものなので、消費税法上の「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に該当するのか、否か、ちょっと考えてみたいと思います。
◆会社員の余剰電力売却のケース
会社員が生活用として設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合の余剰電力を電力会社に売却したものは、消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っていることに該当するものなので、消費税法上の「事業」としての資産の譲渡には該当しません。
従って、事業者ではない者が行う余剰電力の売却は、金額がいくら嵩んでも課税対象となりません。
また、設備投資にかかる消費税の還付を受けるためにとして課税事業者を選択する手続をしても、もともと事業者ではないので、効果のない手続きとなります。
◆会社員の全量売電のケース
ところで、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、平成24年7月以降、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。
会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものであることから、会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。
経済産業省は、「中小会計要領」を活用することにより、諸課題を解決し、経営を改善した具体的な成功事例を「中小会計要領に取り組む事例65選」として取りまとめ公表しました。
「中小会計要領」(「中小企業の会計に関する基本要領」)とは、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を作成する際に求められる会計処理や注記等を示したものです。
「中小会計要領」は、その活用によって、中小企業の経営者が、自社の財務情報や経営状況をタイムリーかつ正確に把握すれば、経営課題の早期発展、早期改善が可能になり、会社の経営戦略を立てる際や、投資判断を行う際に非常に役立つとしております。
また、経営者自らが自社の強みを語ることができれば、会社の見える化につながるとともに、金融機関や取引先等への信頼性を高めることになり、新たな取引先や、融資にもつながるとしております。
そして、同事例65選によりますと、事例で取り上げた企業が、中小会計要領を導入したきっかけは、「税理士・会計士などの専門家からの薦め」が43.1%、「代表者や従業員による自社の問題意識」が29.2%となりました。
中小会計要領の活用で得られた効果では、「収益の拡大」(47.7%)、「コスト意識やモチベーションの向上」(46.2%)、「金融機関や取引先等との関係良化」(44.6%)となりました。
そして、その効果を、内部向け(財務経営力の強化)と外部向け(資金調達力の強化・取引の拡大)と示しており、事例では、内部向けとして、
①会計処理基準を統一し、調達コストなどを見直したケース
②会計の専門家を活用し、会計に関する理解を向上させ、ノウハウ・スキルが向上したケース
③経営改善に会計を導入し、10年の赤字を脱却したケースなどを紹介しております。
また、外部向けの効果としては、
①金融機関からの信頼性が向上して、設備投資に有利な金利で融資が受けられたケース
②取引先との信頼を構築し、良好な取引関係に結び付けているケースなどを紹介しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。