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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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人材募集の留意点


◆労働者募集に際しての注意点
人材募集に関して有効求人倍率は1.37倍と求人が活発な状況にありますが、労働者の募集に際して注意をする点について考えてみたいと思います。法的に規則で規制されている事項は主に3つあります。

1.年齢について・・募集に関しては原則として年齢制限を設けてはならない事になっています。例外として、定年年齢を上限としてその年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集する場合、例えば若年者等のキャリア形成を図る為、期間の定めのない労働契約の対象者として募集する時や技能、ノウハウを継承する観点から特定の職種において年齢層の人数の偏りを是正する為、特定の年齢層を期間の定めのない労働契約の対象として募集する時等です。年齢制限の上限を設ける場合にはその理由を書面により提示する事で若年層の募集も実施できるようになります。

2.性別について・・男性のみの募集、女性のみの募集は男女雇用機会均等法で原則禁止されており、例外としてはエステシャンのような風紀上、男性か女性に限定するものやホスト、ホステス等業務の性質上どちらか一方の性に従事させる事が必要であったり、守衛、警備員等防犯上男性のみに限定する者等があります。

3.求人広告の内容・・職業安定法では求職者に誤解を与えるような虚偽の広告や虚偽の条件を提示して労働者募集を行うと罰金が科されます。また、職業の紹介にあたっては労働条件を求職者に明示する事が求められます。具体的に従事すべき業務内容、労働契約の期間、就業場所、労働時間、賃金等の明示が義務付けられています。

平成28年4月にハローワークに出す求人に固定残業代の表示の仕方に対しての指針がありました。固定残業代(定額残業代とも言う)とは「一定の時間分の時間外労働や休日労働、深夜労働等を定額で支給する割増賃金」制度で、これを採用している企業の求人はその労働時間数や金額の計算方法、固定残業代を除いた基本給の表示、固定残業代を超えた時間数の割増賃金の追加支払い等を明示しなければならないとされました。

賃貸用建物の譲渡と課税事業者


個人で不動産の賃貸業を営む方(免税事業者)が、たまたま前々年の平成26年(本年、平成28年)、いわゆる基準期間に賃貸用建物を1千万円超(税込)で譲渡していた場合、本年、平成28年は課税事業者になって、仮に、本年中に貸店舗等の賃貸収入などがあれば消費税の納税義務が生じることになります。

●免税事業者にとっては予測し難い
というのも、個人で小規模又は居住用不動産の賃貸業を営んでいる方は、譲渡年(前々年)においても、多くの場合は免税事業者ですから消費税の納税義務は生じません。また、事業者の方自身が課税か免税かを特段意識されていないこともあってか、譲渡をした年の翌々年の状況を気に留めることはまずないように思われます。
このようなケースで、平成28年に再度、別の賃貸用建物を譲渡してしまうこともあります。この状況に至っては、災難ともいえる酷な状況を招来させます。建物の譲渡価額が5千万円であれば、単純に見積もって、消費税額の負担は400万円相当です。
消費税負担額の予測可能性を認識するには、少なくとも、前々年の譲渡時に税の専門家の関与が不可欠かと思われます。

●簡易課税の選択と課税期間の短縮
平成27年中に簡易課税選択の届出を失念、そして、本年の売買契約締結後引渡前の段階で、どのような税負担軽減の対策が講じられるかですが、以下が限界のように思われます。もっとも、前々年の課税売上高5,000万円(税込)以下が前提です。
①3か月間の課税期間の短縮と簡易課税選択の届出書の提出、②3か月間の課税期間の短縮の届出が間に合わなければ、1か月間の課税期間の短縮と簡易課税選択の届出書の提出です。
もちろん、これら課税期間の短縮と簡易課税を選択するとその適用が2年間継続することになりますが、建物譲渡に伴う課税期間の消費税の負担を軽減できれば、免税事業者にあっては、その後の課税期間は非課税売上が圧倒的に多く、課税売上があっても僅かですので大きな事務負担になることはないように思います。
ちなみに、賃貸用建物の譲渡に伴う簡易課税のみなし仕入れ率は40%ではなく60%です。少なくとも、消費税の負担を相当軽減できます。

印紙税の課税文書とは?


印紙税の「課税文書」に該当する場合には、印紙を貼る必要あり、国税庁では「印紙税額一覧表」に列挙しております。
印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書等に課税される税金をいいます。
印紙税の「課税文書」とは、下記の要件すべてを満たすものをいいます。
①印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
②当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
③印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

これに対し、領収書をWEB形式で発行したり、電子メールにより送付するなど電子的手段により行うものは「電子文書」とされます。
電子文書は、実際に文書が交付されないことから、課税物件が存在せず、印紙税の課税要因が発生しないことになります。
ここで、WEB上で発行された領収書を証憑書類として保管するために印刷した場合はどうなるのかといった疑問がよく聞かれます。

結論は、コピーした文書と同様のものと認められるため、課税文書に該当しませんので、印紙は不要とされます。
その他、クレジット販売の場合は、クレジット利用伝票(お客様控)のほかに領収書を作成交付することがありますが、このケースでは領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がないことから、表題が「領収書」となっていても、課税文書には該当しませんので、印紙を貼る必要はありません。
ただし、クレジットカード利用であることを領収書に明記しないと、課税文書に該当しますので、ご注意ください。

ペーパーレス化のため、領収書に限らず、契約書や注文請書などもPDFファイル等の形式で行うことも増えており、印紙を貼らないケースが増えると予想されております。
しかし、電子文書により印紙税の課税を回避することは問題になっており、電子文書と紙の文書との間での課税の公平性も欠いていることから、将来的には電子文書にも課税する法改正があるのではとの声も挙がっております。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成28年9月の税務


9/12
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

金融機関の「暦年贈与サポートサービス」


◆「暦年贈与サポートサービス」の照会事例
国税庁のホームページには、「事前照会に対する文書回答事例」が公表されていますが、平成28年3月に気になる照会事例が掲載されました。ある金融機関が照会した「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について」というものです(東京国税局回答)。
この「暦年贈与サポートサービス」とは、その金融機関の預金口座を有する3親等以内の親族関係にある複数の個人を対象として、その個人間の「贈与の意思及び贈与金額の確認」を行い、「双方合意が存する場合」に限り、「贈与契約書の作成」や「預金の振替」等をサポートするサービスなのだそうです。このサービスに基づく贈与は、相続税法の「定期金給付契約に関する権利」に該当するのかというのが照会の内容でした。

◆「定期金給付契約に関する権利」とは
「定期金給付契約に関する権利」とは聞き慣れない言葉ですが、いわゆる「年金受給権」を指します。たとえば、AがBに対して5年間現金100万円ずつ贈与する場合、これを「その1年ごとに個別に100万円ずつ贈与する」と見ることができれば、各年で110万円の基礎控除が適用できますので、贈与税は課税されません。ただ、当初より5年間(毎年)現金100万円ずつを贈与するつもりであるならば、これは5年分の「定期金(年金)を受給する権利」を取得したと認定され、一時に贈与税が課税される恐れがあります。この場合に、贈与を受けたものとみなされる金額は、次の①~③のいずれか多い金額とされています。
(有期定期金の場合)
① 解約返戻金の額
② ①に代えて一時金を受けることができる場合…一時金
③ 1年間で受けるべき金額×残存期間に応じる予定利率の複利年金現価率

◆「直ち」には定期金給付契約と認定せず
そのため、現金の「連年贈与」を行う場合と同様に、このサービスが「定期金給付契約に関する権利」に当たる余地があるか心配だ…ということなのです。東京国税局の回答は、このサービスを用いた場合には、贈与の都度の確認があるため、「直ちに」は定期金給付契約とは認定しないとのことのようです(契約の内容や個別の状況などで判断する余地はあるのでしょうかね…)。

家内労働者等の必要経費の特例


所得税法には、所得計算にあたって数多くの特例があります。その中の一つに「家内労働者等の必要経費の特例」があります。

◆必要経費の特例
事業所得又は雑所得の金額は、原則、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算しますが、家内労働者等に該当した場合には、実際にかかった経費の額が65万円未満であっても、必要経費として65万円まで認めるものです。もちろん、実額経費が多い場合は実額が使えます。
この特例は、昭和63年に創設されたもので、その趣旨は、同じ労働を対価とする収入であっても、パート等の勤務者には最低でも給与所得控除65万円の適用がある一方、雇用関係のない家内労働者等にあっては適用がない、これでは課税の公平の観点から平仄を欠く、でした。

◆家内労働者等の範囲
条文を要約すると、①家内労働法に規定する家内労働者や②外交員、③集金人、④電力量計の検針人のほか、⑤特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者、がその対象者です。
では、具体的にどういう人や仕事が対象になるかです。①の家内労働者ですが、いわゆる「内職さん」、今日的には「在宅ワーカーさん(在宅勤務ではない)」がこれに該当します。②、③、④は問題ないと思いますが、少しわかりにくいのが⑤です。ここでのキーワードは、「特定の者」、「継続的」、「人的役務の提供」です。
したがって、不特定多数の人を対象としたサービスの提供は対象外となりますが、特定の者については、サービスの提供者が特定されていればよく、その提供先が複数であってもよいことになっています。概ね、次のような人が該当するものとして取り扱われています。
乳酸菌飲料の訪問販売員(ヤクルトレディー等)、成年後見人等、専属モデル、シルバー人材センターの登録会員、特定の会社から翻訳等の仕事を請けている人です。

◆適用にあたっての留意点
給与等の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は適用できません。
また、公的年金以外の生命保険契約に基づく雑所得等がある場合も、そこで計上した必要経費が65万円を超えていればこの特例は適用できません。

財務省:2016年度税制改正内容のパンフレットを公表!


財務省は、2016年度税制改正内容を周知するためのパンフレットを公表しました。
それによりますと、2016年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額も明らかにし、初年度の2016年度は、法人税率を23.4%(現行23.9%)に引き下げるなど、国・地方の法人実効税率を29.97%(同32.11%)に引き下げることで、▲1,550億円の減収とみております。

一方で、法人税率引下げのための財源確保の観点から、生産性向上設備投資促進税制の縮減(2017年度に廃止)での570億円の増収や、建物附属設備や構築物の償却方法を定額法に一本化する減価償却の見直しで570億円の増収のほか、環境関連投資促進税制・雇用促進税制・国際戦略総合特区税制の見直しなどその他の租税特別措置の見直しで140億円の増収があり、法人課税全体では▲270億円の減収とみております。

消費課税では、外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しが▲50億円の減収となる一方、高額資産を取得した場合における消費税の特例措置の見直しで10億円の増収となり、差し引き▲40億円の減収とみております。

個人所得課税では、スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設などがありますが、初年度は影響がなく、初年度の増減収見込額は、法人課税の▲270億円と消費課税の▲40億円の計▲310億円の減収とみております。
平年度ベースでは、税制改正の影響が十分に行き渡ることから、個人所得課税は、スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設で▲30億円、既存住宅の多世代改修工事に係る特例の創設で▲10億円の計▲40億円の減収とみております。

消費課税では、外国人旅行者向け消費税免税制度の見直しが▲70億円の減収となる一方、高額資産を取得した場合における消費税の特例措置の見直しで10億円の増収で、差し引き▲60億円の減収とみております。
法人課税は、法人税率の引下げで▲3,340億円の減収、企業版ふるさと納税の創設で▲20億円の減収がある一方、生産性向上設備投資促進税制の廃止で2,410億円、減価償却の見直しで650億円、その他の租税特別措置の見直しで240億円の各増収項目があり、差し引き▲60億円の減収とみており、平年度はトータルで▲160億円の減収を見込んでおります。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年6月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

どっちが優先? 遺言と遺産分割協議書


◆年々増える遺言作成件数
相続・遺言に対する関心は年々高まっており、平成26年1月~12月に全国の公証役場で作成された遺言(公正証書遺言)は10年前から約4万件も増加し、ついに10万件を超えました。家庭裁判所で扱われた遺産分割事件も同様に増加傾向にあり、こうした背景も影響していることがうかがえます。故人の遺志をできるかぎり尊重したいものですが、遺言を書いたときと相続時では家族の状況が変わってしまうということもあります。では、遺言の内容と異なる遺産の分割をすることは可能なのでしょうか。

◆遺言と違う遺産分割は可能?
相続人の間で遺産分割の方法を話し合うことを遺産分割協議と言い、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。
判例では、①遺言によって遺産分割協議が禁止されている場合、②遺言執行者が選任されている場合を除き、遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることは事実上認められています。実際、遺言と異なる遺産分割の方法を協議することは珍しくありません。
しかし、だからと言って全て遺産分割協議書が遺言に優先する、という意味ではありません。遺言の内容によっては注意が必要です。

◆遺産分割の方法が指定された遺言
過去、最高裁では、特定の財産を特定の相続人に相続させる内容の遺言の場合、遺言者の死亡によって、財産は直ちに確定的に相続人に帰属するとした判決が行われました(平成3年4月19日最高裁判決)。「特定の財産を特定の人に相続させる内容」とは、たとえば「長男○○に埼玉県××の土地を相続させる」というのがこれにあたります。この場合、その後に行った遺産分割は本来の意味での「遺産分割」ではなく、相続人間の取引として財産が移転するものとされています。
その結果、不動産の相続登記を行う際、遺産分割協議の結果をすぐさま登記できず、まずは「遺言に基づく登記」をした後、「相続人間の取引の登記」の二段階で申 請しなければならないなど、相続事務に支障をきたすことがあります。こうなると手続き費用も手間も二重にかかってしまいますので、注意が必要です。

消費税延期されるものされないもの


◆消費税10%は再延期、いつから?
消費税の10%への税率アップは、平成27年10月からだったものが、平成29年4月に延期されていて、さらにこの度、平成31年10月に再延期されることになりました。
ただし、法律の改正を経ないと、延期は実現しません。秋の臨時国会に、今年春に確定した改正消費税法を改正する法案が提出されるものと思われます。

◆再延期の時期はそれぞれ
秋の国会に出される延期法案で確実なのは、消費税率10%への増税なので、複数税率化も同時に延期されることになります。
複数税率化の延期に伴い、来年4月から施行予定であった、インボイス(適格請求書)制度の導入準備開始制度も一定の修正をせざるを得ないことは明らかですが、必ずしも単純に2年半延期されるわけではないと思われます。
さらに、平成33年4月から導入のインボイス番号制度は延期されずに、予定通りの施行になる可能性は大きいです。

◆来年4月からの準備開始制度
今年成立の改正税法では、インボイス正式導入までの経過措置として、請求書には、税率の異なるごとの請求額合計とそれら毎の消費税額を各別に記載することになっています。消費税額無記載や内書き表記は正しい表記ではなくなりました。
単数税率だったとしても、ゼロ税率や非課税もあるので、その部分の微修正を経てインボイスとしての体裁を整える方向で、延期なき施行になると思われます。
なお、記載不完全な請求書の交付を受けた場合は、正式導入までの準備期間に限り、事実に基づき追記することが認められていますが、免税事業者であることが明らかな者からの仕入では追記は認められないので、もはや課税仕入にはなりません。

◆税額計算の方法は積上げ方式
インボイス正式導入前でも、請求書に記載の消費税額が中心になるので、その積上げ額が、仕入消費税・売上消費税の基本になりますが、税率の異なる毎の取引総額からの割戻し計算も用意されています。
売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対しては、正式導入までの準備期間に限り、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられます。①10営業日サンプル割合方式、②仕入割合・売上割合での売上仕入割合推定方式、③50%簡便法などです。

2016年度税制改正:医療費控除の特例措置を創設!


2016年度税制改正において、軽い症状であれば病院に行かず市販薬で治療するセルフメディケーション(自主服薬)推進のための施策として、「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の控除額計算上の特例措置)が創設されます。
「スイッチOTC薬」とは、これまで医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を、街の薬局で処方箋なしで買えるようにしたものをいい、OTCは「Over The Counter」の略で、薬局のカウンターで買える薬(市販薬)のことを指します。

健康の維持増進や疾病の予防への取組みとして、一定の取組みを行う個人が対象となります。
具体的に「一定の取組み」とは、
①特定健康診査
②予防接種
③定期健康診断
④健康診査
⑤がん検診、などの検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)をいいます。
自分や自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2,000円を超える部分の金額を、8万8,000円を限度としてその年分の総所得金額等から控除できます。

適用は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間で、現行の医療費控除との選択適用となります。
「スイッチOTC薬」は、使用実績があり、安全性の高い成分を配合している市販薬を指し、解熱鎮痛剤の「イブプロフェン」や「ロキソニン」、胃腸薬の「H2ブロッカー」、筋肉痛・関節痛薬の「インドメタシン」などがあります。
ただし、薬局で販売されている薬に「スイッチOTC薬」と表記されていませんので、購入ごとに対象市販薬となるかどうかの確認が必要になります。

また、新制度の創設とともに、今後、制度の円滑かつ適正な実施を確保する観点からの環境整備を行い、かかりつけ薬局の機能強化のため、中小企業者が開設する健康サポート薬局に係る不動産取得税について、課税標準の特例措置を導入します。
具体的には、中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産取得税について、その不動産の価格の6分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を2年間に限り講じます。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。