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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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労働保険の年度更新28年度のポイント


◆雇用保険料率は引き下げ
労働保険料は前年の4月から今年の3月までに支払った賃金を基に昨年度(平成27年度)当初に概算で申告、納付していた保険料を今年度(平成28年度)の初めに精算します。この申告納付する事を年度更新と呼んでいます。今年度も申告書は5月末ころに事業所への申告書送付がスタートし、申告と納付は6月1日より7月11日までに行います。
保険料は労災保険料と雇用保険料ですが、労災保険料率の変更はありません。雇用保険料率は新年度から引き下げられています。一般の事業1000分の11(前年度1000分の13.5)、農林水産・清酒製造の事業1000分の13(前年度15.5)、建設の事業1000分の14(前年度1000分の16.5)です。

◆法人番号の記載が必要になる
労働保険の申告書用紙の様式が変更され「法人番号欄」記載欄が追加されています。法人番号とは国税庁から通知された13桁の番号でこれを記入します。1法人につき1つ割り当てられるもので支店や事業所においても同じ番号を記載します。個人事業主の場合は13桁全てに「0」を記入しておきます。

◆建設の事業は消費税の取り扱いに注意
建設の事業で労務費率により、保険料の算定基礎となる賃金総額を算出する場合、前年度中に終了した事業については事業の開始時期により消費税率にかかる暫定措置適用の有無が異なっています。詳しくは年度更新のリーフレットに記載されています。また厚労省HPでも確認できます。

◆熊本・大分における地震被害に伴い、労働保険料等の納付猶予を受ける場合
今年の4月に熊本・大分県を中心に発生した地震により、事業経営の為に直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(概ね20%以上)を受けた事業主は「納付猶予申請書」および「被災証明書」を提出する事により一定期間納付の猶予を受ける事ができます。
この申請は年度更新申告書の提出とともに行う事も可能です。但し、被災額が申告書提出までに確定しない時は災害が止んだ日から2ヶ月以内に行えます。
詳細は厚労省HPでも確認ができます。

企業の配偶者手当の行方


◆見直しの時が来そうな配偶者手当
4月から女性活躍推進法も施行され女性の就業環境も広がりつつあります。今までは税制・社会保障制度に沿い、配偶者の女性がパートタイマー等で就労し労働時間を抑制してきた点はあったと思います。2015年11月26日に出された「一憶総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」で制度のあり方を検討する事が明記されました。厚労省にも女性の活躍推進に向けた配偶者手当(家族手当、扶養手当等)のあり方に関する検討会が設置されました。

◆検討会報告書の討議
4月に公表された報告書では「社会実情の大きな変化の中で、税制や社会保障が就業調整の要因になっている」として「企業が支給する配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)は働き方に中立的な制度となるよう見直しを進める事が望まれる」としています。
配偶者手当を支給している企業の割合は独立行政法人労働政策研究・研修機構の2014年8月の調査によれば、常用労働者への手当では「通勤手当等」(89.8%)、「役付手当等」(66.2%)に次いで「家族手当・扶養手当」(47.0%)が支給されています。
配偶者手当支給に収入条件の有無は分かりませんが、少し古い2001年内閣府調査のデータでは、家族手当を支給する企業が83.5%、内61.5%が配偶者の収入を条件としています。78.4%が税制上の配偶者控除が適用される年103万円を基準としていると言う事です。

◆自社の賃金制度はどうなっていくのか
先の検討会報告では従業員構成、家族構成の変化に対応し手当を変更して行くだろうとしています。しかし賃金制度は従業員の生活に関わることです。人材確保、生産性の向上等企業の存続に影響する重要な問題も絡んでいます。若い女性の多い職場、また、これからの若い人に活躍してほしい職場は、手当の付け方、賃金制度の名称もモチベーションの上がる魅力的な制度になるよう考えて行く必要があるでしょう。

平成28年6月の税務


6/10
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付

6/15
●所得税の予定納税額の通知

6/30
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

税務分野におけるマイナンバーの記載時期の確認!


マイナンバー制度は、2015年10月から個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、2016年1月から利用が開始されております。
マイナンバーは、12ケタの番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から「通知カード」により、住民票の住所に通知され、また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の人にも同様に指定・通知されております。

企業等に勤めている人は、勤務先に自分のマイナンバーを提示する必要があります。
企業等においては、税務関係書類への番号記載のため、従業員等のマイナンバーを収集するとともに、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を適正に取扱います。
具体的には、
①社内規定の見直し(基本方針、取扱規程等)
②システム対応(既存システムの改修等)
③特定個人情報の安全管理措置(組織体制の整備等)
④従業員研修などを行う必要があります。
税務分野において、税務署に提出する申告書や法定調書への番号記載時期は、所得税は2016年分以降の申告書から必要となります。

2016年分の場合は、原則として、2016年分の確定申告期(2017年2月16日から3月15日まで)からマイナンバーが記載された申告書の提出が必要となります。
また、法人税は平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から必要になり、2016年12月末決算の場合は、原則として、2017年2月28日までに法人番号が記載された申告書の提出が必要となります。

法定調書は、2016年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から必要となり、2016年分給与所得の源泉徴収票は、2017年1月31日までにマイナンバーや法人番号を記載した上で提出する必要がありますが、本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載する必要はありません。
これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などにマイナンバーを記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮し、2015年10月2日付で所得税法施行規制等が改正されたことに基づくものです。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2016年度税制改正:外国人旅行者向け消費税免税制度を拡充へ!


2016年度税制改正において、外国人旅行者による旅行消費の経済効果(インバウンド効果)を地方に波及させる観点から、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が、2016年5月1日から拡充されます。
具体的には、
①免税販売の対象となる最低購入金額の引下げ
②手続委託型輸出物品販売場の対象範囲の見直し
③輸出物品販売場から海外に直送する場合における免税手続きの簡素化
④購入者誓約書の電磁的記録による提出・保存などが挙げられております。
免税対象となる最低購入額は、より多くの買い物をしてもらうことを期待して、一般物品や消耗品を1万円超から5千円以上に引き下げます。

また、免税で購入した物品を免税店から直接、海外の自宅や空港等へ直送する場合、外国人旅行者はパスポートの提示だけで免税を受けることができます。
そして、免税手続きカウンターを利用できる免税店の範囲を拡大し、商店街の中にあるショッピングセンターに入るテナント等が、商店街の組合員でなくても、そのテナントでの購入と商店街の組合員の店舗での購入を、免税手続き一括カウンターで合算することが可能となります。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年3月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

ふるさと納税の最有効限度額の算出


◆ふるさと納税と所得税住民税の寄附金控除
都道府県及び区市町村に寄附することを「ふるさと納税」といいます。ふるさと納税額の2000円超部分が所得税の所得控除としての寄附金控除の対象になるとともに、住民税の税額控除の対象になります。
所得税で所得控除とされるふるさと納税額には、所得の多寡に応じた5~45%の税率(その上に復興税率2.1%)が乗じられ、その算出額が寄附金控除税額となります。
住民税は、税率が一律の10%なので、まず寄附金控除対象ふるさと納税額の10%が税額控除されます。
次に、その税額控除前の住民税額所得割の20%を限度に(残りの税率)を乗じた額が税額控除されます。

◆限度内の控除税率は100%
寄附金控除対象ふるさと納税額に掛けられる税率は、所得税で(5~45%)×102.1%、住民税でまず(10%)、そしてさらに住民税で(残りの税率)が掛けられ、掛けられる税率は合わせて100%になります。
これは、本人の納税額の一定限度を、都市と地方の税収の格差是正を目的に、納税者が選択する自治体に回せるようにしようとの制度趣旨を実現する仕組みの意味するところのものです。

◆本人の実質負担なく、得して儲かる
国と居住地都道府県と市町村が、支出したふるさと納税額を税額軽減として補填してくれることにより、本人負担は2000円に止まることになります。
でも実際は、最高7割という例のある特産品などの返礼品の贈呈があるので、本人の実質負担はゼロで、逆におおいに得してしまう、ことになっています。

◆2000円で止まる最有効限度額の算出方法
所得税と住民税にはそれぞれ、合計所得金額の40%、30%という寄附金控除対象額の制限があるほか、先に書いた、(残りの税率)に係わる住民税額所得割の20%という限度制限があります。
(残りの税率)は、低所得者ほど大きく、高所得者ほど小さく、乗ずる住民税額所得割は、低所得者ほど小さく、高所得者ほど大きく、結果として、相対的な限度額は、低所得者ほど大きく、高所得者ほど小さく算出されます。次の算式で計算できます。
○住民税所得割額×20%÷(100%-所得税率×1.021-10%)+2,000円

国税庁:2014事務年度における贈与税の実地調査を公表!


国税庁は、2015年6月までの1年間(2014事務年度)における贈与税の実地調査を公表しました。
それによりますと、実地調査件数は3,949件(前事務年度比4.4%増)行い、うち約92%に当たる3,616件(同5.6%増)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格176億円(同18.4%減)を把握し、49億円(同34.2%減)を追徴課税しました。

実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は447万円(同21.7%減)で追徴税額は124万円(同36.9%減)となります。
申告漏れ財産の内訳をみてみますと、「現金・預貯金等」が約122億円(構成比69.3%)、「有価証券」が約13億円、「土地」が約5億円、「家屋」が約1億円と続き、生命保険金や金地金などの「その他」が約34億円でした。

調査事例では、資料情報から所得税の申告漏れが想定された受贈者Aは、調査の結果、多額の金地金を譲渡し、譲渡益を得ていながら、譲渡所得の申告をしていなかった事実が挙げられております。

また、この金地金を取得した経緯を調べたところ、親族Bから無償で贈与されたものであることも明らかになり、AはBから贈与された金地金について、贈与税の申告の必要性は認識しながらも、故意に申告しなかったことが判明しました。
さらに所得税についても、贈与税の無申告を指摘されると思い、申告しなかったといいます。

調査の結果、Aに対しては、贈与税の申告漏れ課税価格が約3,000万円について追徴税額(加算税込み)が約1,800万円、さらに所得税の申告漏れ所得金額が約1,700万円について追徴税額(同)約720万円が課税されました。
国税庁では、贈与税の適正な課税を実現するため、資料情報を活用し、生前の財産移転の把握に努めるなど、無申告事案を中心に、積極的に贈与税の調査を実施しております。

2014年事務年度は、相続税の実地調査が約4%増加したこともあってか、贈与税の実地調査件数は約4%増加しております。
そして、贈与税の申告漏れ等非違件数の85.4%が無申告事案となっております。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年3月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

平成28年5月の税務


5/10
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/16
●特別農業所得者の承認申請

5/31
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税の納付
○鉱区税の納付

組み合わせ事業の許認可


◆許認可も「組み合わせ」?
猫と触れ合いながらカフェサービスを利用できる「猫カフェ」。最近では、猫以外にもうさぎカフェやフクロウカフェなど、様々なジャンルの動物に会えるカフェも登場しているようです。「カフェ」と「猫との触れ合い」を組み合わせたこの「猫カフェ」のように、事業を組み合わせて新しいサービスを提供する際には、複数の許認可を必要とすることがあります。

◆猫カフェと許認可
カフェを営業する際には、「飲食店営業許可」などの食品関係営業許可が必要です。猫カフェも飲食物を提供する場合は、提供する食品の種類により許可を取得する申請を管轄の保健所で行います。次に、「猫」を取り扱うために必要なのが「第一種動物取扱業」の登録で、これも先述の「飲食店営業許可」同様、管轄保健所で行います。しかし食品衛生上、両者は相反する性質であることから、カフェスペースと猫と触れ合うスペースは区分けされていることが求められます。現在、猫カフェのような営業形態については統一的な営業許可がないため、「どこまで明確に区分すべきか」という見解は自治体ごとに異なります。物件を決め、内装工事が全て完了した後に相談したら必要な許認可が得られなかったという事態にならないよう、必ず事前に相談しましょう。

◆一か所で複数の許認可を取得するときには
複数の許認可を要するサービス形態は猫カフェに限りません。たとえば、飲食店のオーナーが店舗でワインの販売も行いたいと考えた場合、保健所で「飲食店営業許可」を、税務署で「酒類販売免許」の申請をすることになりますが、実は本来、飲食店と同一の場所で酒類の販売を行うことは法律上禁止されています。例外的に、飲食店舗部分と酒類販売店舗部分が明確に区分されていることなど、一定の条件を満たした場合のみ酒類販売免許が交付されますが、この区分けが明確にされているかどうかは個別に審査されます。
このように、一か所で複数の許認可を要する事業では、まずその事業に必要な許認可を調べ、各行政機関で許認可要件を確認し、相反する要件がないか、ある場合にはどうクリアすべきか、事前の相談と手続きの順序立てが重要です。「前はできたから大丈夫」、「他社でやっているからできるはず」と前例や同業他社の営業から安易に判断せず、その都度個別に検討しましょう。

管理会計のススメ まずは損益分岐点


◆財務会計vs管理会計
会計には、大きく分けて外部報告目的の「財務会計」と内部管理目的の「管理会計」の2つがあります。一般的に会計というと、銀行や税務署に提出する“中小企業の会計指針”や“法人税法”の基準で作成する「財務会計」の方が馴染みがあるかと思います。
管理会計には、従わなければならない規則がないので、各社で自由に会計の数字を使って、自社の経営や将来に役立つ意思決定に活用できるというメリットがあります。

◆管理会計は何の役に立つの?
管理会計の目的は、計画/統制目的か、意思決定/業績評価目的に分類されます。
管理会計で出来ることはたくさんあります。たとえば、①価格戦略=値上げや値下げの打撃を図る、②部門別業績評価、③外注(アウトソーシング)の意思決定、④追加受注の意思決定、⑤価格交渉(生産能力の余裕度も考慮)、⑥撤退か否か(撤退条件)、⑦投資にかかる利益計画などです。

◆まずは損益分岐点から
いくらの売上があれば、人件費や家賃等売上に関係なく発生する固定費を賄えるか把握していますか?
粗利益すなわち売上から変動費(売上に比例して発生する費用:商品の仕入原価など)を引いた儲けが、毎月の固定費をカバーして利益がゼロとなる売上高または販売数量のことを、損益分岐点といいます。
貴社は毎月何日目に損益分岐点を超えていますか? 損益分岐点を超えて始めて、会社の利益が発生します。
自社の損益分岐点を的確に把握することで、固定費や変動費をあとどれくらい増やせるか、又は減らさなければならないのかなど目安が分かります。
また、大量受注の際に値引きはどこまで可能か、生産能力を超える注文に残業をしてもらって内製した方がよいか、外注に出した方がよいかなどの意思決定の判断材料に使えます。

◆損益分岐点は以下の算式で計算できます
固定費÷粗利益率=損益分岐点です。
なお、損益分岐点を超えた売上の粗利益が会社の利益です。