少し前になりますが、株式会社の登記手続を定めている商業登記規則の改正で2015年2月から登記実務が一部改正されています。今後の手続として知っておきたい点について解説します。
◆改正事項
1.役員が新たに就任する場合、本人確認証明書を添付する。
2.代表取締役の辞任届は個人の実印を押印し印鑑証明書添付か会社実印の押印が必要
3.役員の氏名と共に婚姻前の氏も併せて登記する事ができるようになった
◆役員就任の際の本人確認証明書の添付
従来は取締役等の役員が就任した際の添付書類は就任承諾書のみの場合がありましたが、登記の真実性向上の為、役員の実在を確認し、株式会社設立登記や就任登記、役員変更登記の際に新たに本人確認証明書の添付をする事になりました。再任の場合は不要ですから現在の役員が任期満了で再任された場合は対象にはなりません。
◆本人確認証明書の必要な役員とは
取締役会設置会社においては、代表取締役以外の取締役、監査役、指名委員会等の設置会社の執行役に新たに就任する者。取締役会非設置会社は監査役に新たに就任する者。
本人確認証明書とは住民票の写し、戸籍の附表、運転免許証写し等です。
◆代表取締役が辞任する時の辞任届
代表取締役が任期途中で辞任して変更登記をする場合に、辞任届の偽造で会社乗っ取りが図られる恐れもあると指摘がされていました。そこで不正防止の為代表取締役の辞任届には個人の実印を押印し印鑑証明書を添付するか、登記所に届出している会社の実印を押印する事が必要になりました。
但し、任期満了で代表取締役が退任する時は辞任ではありませんし、辞任届は必要ありません。
◆役員欄への婚姻前の氏の記録
今まで会社の登記簿の役員名は戸籍上の氏名が登記されていましたが、婚姻後も旧姓で活動する場合に支障を来す問題が指摘され婚姻前の氏も記録する方法が選択できるようになりました。登記簿に氏名が登記されている者が対象です。戸籍謄本や住民票を添付して申請します。
12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付
1/4
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
————————————–
○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
◆CGはコーポレートガバナンス
インターネットで検索していたら、「税務CG問題なしで調査省略」とか「調査間隔延長」とか、「CG対応プログラム」というのに遭遇しました。
税務当局が4~5年前から取り組んでいる「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組」というもののようです。「申告書の自主点検と税務上の自主監査の促進」をしてもらいたい、というのがその趣旨のようです。
◆「申告書確認表」と「要注意項目確認表」
国税庁ホームページの中に、局の調査課所管法人を対象としたものとして、「申告書確認表」と「税務上の要注意項目確認表」というものが、掲載されています。
「申告書確認表」は、法人税申告書の完成前のミス発見のための点検作業、「税務上の要注意項目確認表」は決算内容の点検作業に役立たせるためのもののようです。
過去に提出された申告書のチェックや税務調査の結果から、誤りが生じやすいと認められる事項を税務当局が表形式に取りまとめた、もので、当面は、国税局調査課所管法人だけを対象に要請するとしており、申告書への添付は義務付けないものの「確認表」でのチェック作業の有無だけは事業概況書に反映することを予定しているようです。
◆法人会でも似たような取り組み
企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとして、日税連監修で法人会が作成している「自主点検チェックシート」というのがあります。チェックシートを活用し、企業自らが自主点検することを通じて、内部統制や経理水準を向上させ、自社の成長を目指し、ひいては税務コンプライアンスを向上させ、税務リスクの軽減にもつなげることを期待するものです。
国税庁の税務CGとは内容的に重複はしてなさそうですが、その方向性は一致しているように感じられます。
◆有用性があれば、利用価値も
これらは、チェックシートのスタイルなので、会社決算作業での調整事項や申告調整事項の把握漏れ、申告書の自主点検にも有用だったら、税理士事務所での実務でも役立ちそうです。書面添付に比し簡便で作成し易そうなので、勝手に添付提出してみるのもありかも知れません。
11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11/16
●所得税の予定納税額の減額申請
11/30
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
◆毎年上がっている時給額
最低賃金とは国が賃金の最低限度額を定め決めた額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと言う制度ですが、最低賃金の決定は毎年10月に発令されています。審議会が労働者の賃金、労働者の生活費、通常の支払能力等を加味して検討し、都道府県労働局長が決定します。
この度、中央最低賃金審議会は平成27年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。都道府県別の引き上げ額は時給20円アップを最高に19円、18円、17円、16円と上がり幅が分けられ、全国加重平均は798円(18円引き上げ)で、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年以降最大の引き上げ幅です。(昨年度は780円で引き上げ幅は16円)
◆都市部と地方部の格差は広がる
最も時給が高いのは東京都の907円、最も低い額は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円でした。10月1日より中旬にかけて発効となります。毎年都市部の上がり幅が高いので都市部と地方部の格差は場所によっては縮小しているものの、最高額と最低額の差は開いてきています。
平成27年の改定額は以下の通りです。
・20円ないし19円改定
東京 907円 大阪858円 愛知 820円 千葉 817円 広島769円
・18円改定
神奈川 905円 埼玉 820円 京都 807円 兵庫 794円 静岡 783円 三重 771円
滋賀 764円 栃木 751円 茨城 747円 長野 746円 富山 746円
・17円改定
岩手 695円 石川 735円 香川 719円 島根 696円 熊本 694円 長崎 694円 大分 694円
・16円改定
北海道 764円 青森 695円 秋田 695円 山形 696円 福井 732円 宮城 726円 福島 705円
群馬 737円 山梨 737円 新潟 731円 岐阜 754円 奈良740円 和歌山 731円 岡山 735円
鳥取 693円 山口 731円 愛媛 696円 徳島 695円 高知 693円 福岡 743円 佐賀 694円
宮崎 693円 鹿児島 694円 沖縄 693円
◆交際費に該当しない交際費
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます)のために支出する費用をいいます。
ですから接待、慰安、懇親を目的とした飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用は交際費ですが、1人当たり5,000円(消費税抜き)以下の場合は交際費に該当いたしません。
但し専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても交際費に該当いたします。
◆資本金1億円以下の法人
交際費は原則損金不算入ですが、次の①か②の有利な方を選択して、損金に算入できます。
①飲食等のために要する交際費に該当する費用。要は以下の費用です。
「1人当たり5,000円を超える費用並びに法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する費用」の50%の損金算入を認める。
②800万円までの交際費の損金算入を認める。
①は飲食等のために要する交際費に該当する費用の50%が800万円より多い企業が選択しますが、多くの中小企業は②となると思います。
◆その他の企業
資本金1億円超の法人の場合は①の適用ができます。できますと言ったのは、平成26年3月31日以前に開始した事業年度は、交際費は原則通りすべて損金不算入でした。また資本金5億円以上の企業の100%子会社等は資本金が1億円以下であっても①の適用しかありません。
交際費は景気動向も踏まえ政策的に頻繁に変わります。毎年チェックしましょう。
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。保険給付は別個に扱われますが保険料の徴収は一体として扱われています。
◆労災保険の加入対象者
①労災保険は雇用形態にかかわらず労働の対償として賃金を受ける全ての人が対象です。1日限りのアルバイトでも適用されます。
②法人の役員で代表権・業務執行権を有する人は労災の対象外です。取締役でも指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受けている者(労働者としての賃金部分)は労災の対象となります。代表権や業務執行権を有する人は労災の対象外ですが、労災保険特別加入制度を利用すれば労災加入ができます。
③事業主と同居の親族は原則として労災保険の対象外です。事業主の指揮監督に従っている等、一定の条件の下では対象者になる事もあります。取締役と同様に労災保険特別加入者の対象者にもなります。
④出向労働者は、出向先で指揮監督を受ける場合は、出向元賃金も出向先賃金に含めて計算し、出向先対象労働者とします。
⑤派遣労働者は派遣元の対象労働者です。
◆雇用保険の加入対象者
①名称や雇用形態にかかわらず被保険者。
ア、1週間の所定労働時間が20時間以上で
イ、31日以上の雇用の見込みのある場合
②法人の役員、取締役は原則として対象になりませんが兼務役員として部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有し、労働者的性格の強い者は被保険者になります。その場合、職安に雇用の実態を確認できる書類を提出しておく必要があります。
③事業主と同居をしている親族も兼務役員と同様の取り扱いになります。
④派遣労働者は派遣元で加入します。
⑤出向者は主たる賃金の支払い会社で加入。
⑥除外される人
ア、季節的に雇用され4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者や1週間の所定労働時間が30時間未満の者
イ、昼間学生
ウ、65歳以上で新たに雇用される者
10/13
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10/15
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
11/2
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
————————————–
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
従業員の高齢化に伴って人件費が増加し、赤字体質に陥ってしまう企業があります。
その原因は賃金制度が従業員の加齢とともに毎年昇給する年功賃金型となっているか、能力に応じて賃金を決定する職能資格制度を持っていても、実際の運用が年功的に行なわれている場合が多いと言えます。
◆人件費適正化の考え方と方法
人件費は従業員の働く意欲を維持、向上させる重要性から、単純に高齢者の賃金を抑制する考え方は適正とは言えません。
人件費を「コスト」と考えるのではなく、「人材に対する投資」と考え、年齢にかかわらず、能力活用を図って業績を向上させることで回収する考え方が重要です。
その方法として、次の人事賃金制度を設計、適用することを推奨致します。
1.社内等級制度を「仕事・役割」に基づいて設定し、対応する賃金体系を設定する。
ⅰ)定型的職務群(製造職など)は職務給をベースにして習熟給を組み合わせる体系
ⅱ)非定型的職務群(開発職・企画職など)は等級別の職務給をベースに、等級内で賃金額に幅をもたせて設定、等級間重複型賃金(下位等級の上限が、その上位等級の下部と重複する賃金設計。実力評価を反映しやすい)を行なう。
2.目標管理制度などにより、業績・能力を評価して、年功を排除した実力主義で社内等級・賃金を決定する。
3.人件費の使い方が適正か否かを判断する基準は「人件費当りの利益」の増加(例えば「営業利益/総額人件費」の増加)の程度、人件費負担が適正か否かを判断する基準は「労働分配率」(=総額人件費/付加価値・80%以下が目安)とする。
◆経営者の留意点
高齢化と言う現象にとらわれず、全従業員を対象に「実力主義」の評価・処遇を徹底することが人件費対策の基本です。
高齢化による人件費の上昇で経営が危機的な状況にある場合、前述の人事賃金制度を準備して、個人別の再評価を実施し、現状から移行する非常措置をとらざるを得ないことがあります。
そのケースでは、労働条件の下方修正が生じるため、労働組合の有無にかかわらず、従業員への事前の説明を十分に行ない、納得を得ることが重要です。
2015年度税制改正において、国外転出する場合の譲渡所得等の特例が創設され、すでに7月1日から適用されております。
同特例は、富裕層の海外移住による税逃れ防止対策として、海外移住する場合に株式などの含み益に課税するもので、株式などの金融資産の合計が1億円以上の富裕層が対象で、出国時においてそれらの資産の含み益が実現したものとみなされ、金融資産の時価から取得費用を差し引いた金額が課税されます。
ただし、国外転出後、5年以内に帰国した場合には特例を取り消したり、海外転勤などで日本へ戻る予定の場合は納税が猶予されます。
なお、納税猶予を受ける場合には、国外転出時までに納税管理人の届出書を提出しなければなりませんので、ご注意ください。
国外転出時までに納税管理人の届出をしない場合には、国外転出日から起算して3ヵ月前の前の価額で対象資産を算定して、他の所得とともに、国外転出する日までに申告しなければなりません。
納税管理人の届出をした場合は、国外転出時の価額で、国外転出した年分の確定申告期限までに申告します。
このように、納税管理人の有無によって、対象資産の価額の算定時期や確定申告書の期限が異なってきますので、該当されます方は、ご注意ください。
また、対象となる資産の有価証券等には、国内の上場株式にとどまらず、投資信託や公社債、外国の有価証券等も含まれるなど範囲が広くなっております。
納税猶予の適用を受け、譲渡等をした際に適用資産の譲渡価額等が国外転出時より下落している場合は、減額措置を受けることができますが、この手続きに必要な更正の請求は、譲渡等の日から4ヵ月以内との期限があります。
さらに、納税猶予期間中は、適用資産の種類や名称、銘柄別の数量などを記載した継続適用届出書を毎年提出しなければならず、この提出を忘れてしまった場合は、納税猶予期限が、継続適用届出書の提出期限から4ヵ月を経過する日に確定しますので、あわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。