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井上和哉(カズヤ)税理士事務所

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平成27年9月の税務


9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

日本企業の開発力


平成26年度、一橋大学経済研究所・都留教授等の研究発表で、「世界の開発拠点としての機能を高めつつある東アジア」で日本・中国・韓国の企業の「製品開発プロセスにおける問題発生と開発担当者個人の解決行動」の比較研究結果が発表され、その内日本企業についての要約は次の通りです。

◆日本企業の開発担当者の特徴
日本の従業員数200名以上の製造業、50名以上のソフトウェア業、合計72社について調査し、三国間を比較した結果、
中国・韓国企業の開発担当者と比較して、日本企業の開発担当者の特徴は
①担当者の業務内問題(不具合など)を現場レベルで解決しようとしている。
②担当者の業務外問題(部品間の不具合など)を協力して解決する能動性が高い。
なお、三国とも
③担当外問題に対する能動性は、開発組織レベルでの開発成果に影響が大きい。
と発表されております。
上記の①は日本企業では開発部門でも“三現主義”(現地・現物・現実に即して)が浸透しているからだと見られます。また、②は目標管理制度などにより共同目標の設定や担当業務外の問題解決におけるチームワークやコミュニケーションが訓練されているからだと考えられます。

◆日本の特徴的開発力の要因
このように、日本企業の開発担当者が特徴的な開発力を持つに至った要因は、次の施策が役立っているためと考えられます。
①長期雇用により、企業内で様々な開発業務の体験、チームワークによる問題解決の体験を積ませながら専門人材を育成、確保している。
②役割等級制度・複線型人事賃金制度により、専門職の役割を明確化し、処遇を管理職と同等としてモチベーションを高めている。
③目標管理制度で共同目標の設定、開発目標達成へ向けたプロセスマネジメント、能力開発を巧みに行なっている。

◆経営者・管理者の留意点
このように、強い開発力を保持しながら、一方で日本企業の開発効率(開発投資当り利益水準)には問題があるとされておりますから、今後は開発投資をより利益獲得に結び付ける経営戦略の策定に注力し、持てる開発力を有効に活用することが必要です。

2015年度税制改正:消費税の課税方式の見直しに注意!


2015年度税制改正において、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者から、役務の提供を受ける事業者に転換し、2016年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用する見直しを行っております。
この見直しの背景には、会計検査院より、消費税を納税していない非居住者の芸能人やスポーツ選手の存在を指摘したものとみられております。

会計検査院は、消費税制度をよく知らない非居住者本人に申告・納付を任せるには無理があり、多くの課税漏れが生じていた実態を指摘しました。
例えば、プロ野球で外国人選手のうち、課税売上高が1千万円を超える選手が、野球シーズン終了後、消費税の確定申告をせずに帰国してしまうケースなどがあげられており、今後は、役務の提供を受ける所属球団が納税することになりました。
上記の役務の提供とは、国外事業者が行う映画・演劇の俳優、音楽家その他の芸能人、職業運動家のうち、その国外事業者が他の事業者に対して行うものをいいます。

また、国税庁が公表しました「消費税の課税方式の見直し」によりますと、職業運動家には、アマチュア、ノンプロ等と称される者であっても、競技等の役務の提供を行うことにより報酬・賞金を受ける場合も含まれるとしております。
具体的には、国外事業者が、対価を得て他の事業者に対して行う
①芸能人としての映画の撮影、テレビへの出演
②俳優、音楽家としての演劇、演奏
③スポーツ競技の大会等への出場等があげられます。

なお、国外事業者が個人事業者で、自身が、上記①~③の役務の提供を行う場合も含まれ、役務の提供を行う国外事業者が免税事業者であっても、上記の役務の提供に該当します。
ただし、国外事業者が、不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供は含まれません。
また、改正消費税法基本通達において、運動家には、陸上競技などの選手に限らず、騎手、レーサーのほか、大会などで競技する囲碁、チェス等の競技者等も含まれるとしておりますので、該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成27年7月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

マイナンバー制度 安全管理体制作りのポイント


◆会社が行うべき「安全管理措置」
マイナンバーは厳格な管理が求められています。利用制限、提供の制限、収集保管の制限、廃棄削除、安全管理措置を実施する事となっています。個人番号を把握する前にマイナンバーの取り扱いに対する基本的な安全管理措置を決定する事が必要です。
従業員101人以上事業所では、
1. 基本方針の策定
2. 安全管理措置の実施
3. 組織的安全管理措置
4. 人的管理措置
5. 物理的管理措置
6. 技術的安全管理措置
が求められます。それぞれの措置にはガイドラインで具体的な内容が提示されていますので確認しましょう。
また、就業規則作成義務のある事業所は変更事項に織り込む必要もあります。

◆中小規模事業者でも注意しておく点
100人以下事業所でも特定個人情報(マイナンバーを含む情報)漏えいには罰則が適用されますので取り扱いには注意を要します。ガイドラインに基づいて基本的な安全管理措置として取得から廃棄の流れの例を挙げます。(紙で提供を受けた場合)
取得⇒利用目的を告げ、直接受け取るか、書留で番号の提供を受け、記録しておく。本人確認が必要な場合は確認を行う。
管理・保管⇒取得した個人番号を確実に入力し、漏えいしないようにパソコンにIDを付けたり施錠できるキャビネット等で保管、記録を残す。入力後廃棄する場合はすぐに廃棄する。また、マイナンバー保存中のパソコンをインターネットにつなぐ時はウイルス対策ソフトを入れておく。
利用⇒マイナンバーを扱う社員を決めておき書類に誤りなく記載・入力する。官庁には持参又は書留郵送や電子申請手続をし、一連の流れを記録する。
法定保存期間がある個人番号記載書類⇒作成後は安全な方法で保管しておく。
廃棄⇒保存期間が過ぎたものは再現不可能なシュレッダー、完全なマスキングや切り取り、焼却等を行い廃棄の記録を残す。
基本方針の策定は義務ではありませんが、従業員に対する教育や監督を行い、扱う場所や部屋は外から見えないようにする他、盗難・紛失にも注意が必要です。

マイナンバー通知間近!会社の対応スケジュール


◆マイナンバー制度への対応  マイナンバーの個人番号は、今年10月より住民票の所在地に送付される通知カードにより通知されます。平成28年1月以降は希望すれば市区町村窓口で顔写真付き個人番号カードを申請することもできます。  会社は来年以降の社会保険事務や源泉徴収事務のため、10月以降に個人のマイナンバーを収集し、その際通知カード+顔写真付き身分証明書の提出を以て本人確認をする事となっています。但し雇用関係があり本人に相違ない事が明らかな場合や個人番号カード提示時は本人確認書類は不要です。
◆今後、会社が行う事 1.9月までに担当部署、担当者を決定する…マイナンバーの取り扱い部署、担当者、責任者を決める(経理部や人事部等)  本社以外に支店等がある時は支店で収集窓口となる人も担当者となります。担当者以外は取り扱いしないようにし、また、秘密保持誓約書を取る場合もあります。 2.取扱規定や就業規則を策定します。 3.安全管理措置を策定します。 4.社員説明会を開いたり、従業員にマイナンバー実施と収集の目的を示した番号報告の依頼書を通知したりします。  扶養親族については年末に扶養控除等申告書に記載してもらう事で事務の簡素化になります。扶養親族の本人確認は従業員自身にあります。会社は国民年金第3号被保険者の手続き以外、扶養親族の本人確認は不要ですが、会社からの委任状で番号を提出してもらう方法もあります。 5.10月以降マイナンバー収集の際は直接なら封筒に通知カードの写しを入れ、通信で行う時はメール(パスワード設定)か簡易書留で行います。マイナンバーを通知されたら授受の記録を残しておきましょう。
◆28年1月以降マイナンバーを記載する書類  雇用保険資格取得届・喪失届、継続給付請求、労災の給付申請、退職者給与の源泉徴収票 年末調整事務等
◆29年1月以降の事務  社会保険の資格取得届・喪失届、育児休業関連、療養費、傷病手当等の給付請求、氏名変更、住所変更等  税分野では平成28年分の税務申告や給与支払報告書、法定調書、支払調書等  マイナンバーを記載した書類は法定保存期限が過ぎたら確実な方法で廃棄をすることとなっています。

国外転出時課税と納税管理人の届出 H27.7「国外転出時課税」スタート


◆平成27年7月「国外転出時課税」スタート
平成27年7月1日から「国外転出時課税」制度がスタートしました。
正式な名称は「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」。1億円以上の有価証券等を有する居住者が国外転出(日本国内に住所・居所を有しないこと)をした場合には、その有価証券等の譲渡をしたものとみなす―出国時に有価証券等の「含み益」に課税する制度です。富裕層の軽課税国移住による租税回避には、各国の税務当局も頭を悩ましており、今回の改正もOECDの公表した「BEPSプロジェクト」(税源浸食と利益移転)に日本側が対応したものでした。
この「国外転出課税」の留意すべき事項はいくつもありますが、中でも「納税管理人の届出」を国外転出時までに行っているか否かにより、譲渡があったものとみなされる金額が異なってくる点は、その申告期限とあわせて注意したいところになります。

◆国外転出までに納税管理人届出ありの場合
居住者が国外転出の時までに、所轄税務署長に「納税管理人の届出」を行っている場合には、「国外転出時の価額」で有価証券の譲渡等があったものとみなして、翌年の確定申告期限(3月15日)までに申告と納付を行うことになります。
また、国外転出までに「納税管理人の届出書」を提出していれば、「納税猶予」の適用があります。この場合、確定申告書の提出期限までに担保を提供するとともに、その納税猶予期間中に「継続適用届出書」を所轄税務署長に提出することになります。

◆国外転出までに納税管理人届出なしの場合
国外転出の時までに「納税管理人の届出書」を提出しない場合には、原則として「国外転出予定日から起算して3ヶ月前の価額」で有価証券等を譲渡したものとして国外転出時に申告することになります(準確定申告)。この場合には、「納税猶予制度」の適用を受けることはできないので、国外転出までに納付を行わなければなりません。
なお、国外転出後に「納税管理人の届出」をし、申告するときは、「国外転出時の価額」で有価証券の含み益を計算することとなります(この場合においても、原則として「納税猶予」の適用はありません)。

平成28年からスタート 「ジュニアNISA」とは


◆H28よりNISAの適用範囲が拡大されます
平成28年からNISA(少額投資非課税制度)の適用範囲が拡大されます。
まず、現行のNISA(20歳以上の成年者に適用)の「非課税口座」に設けられている各年分の「非課税管理勘定」に受け入れることができる上場株式等の限度額が100万円から120万円に引き上げられます。この改正により「毎月10万円の投資枠」が確保されることになりました。
そして、これまでNISAの適用を受けることができなかった20歳未満の未成年者についても、待望の「ジュニアNISA」制度が創設されました。

◆「ジュニアNISA」とは
この「ジュニアNISA」制度とは、未成年者の「未成年者口座」に係る「非課税管理勘定」又は「継続管理勘定」で管理される上場株式等に係る配当所得・譲渡所得は非課税とするというものです。この制度は平成28年1月1日以後に未成年者口座の申し込みがされ、同年4月1日から受け入れられる上場株式について適用されます(「非課税管理勘定」に受け入ることができる限度額は80万円。最長5年間)。
夫婦と子2人の世帯を例とすると、改正前の非課税投資枠は夫と妻でNISA 100万円5年×2名=1,000万円であったのに対し、改正後は、(NISA 120万円×5年×2名)+(ジュニアNISA 80万円×5年×2名)=2,000万円と倍になります。これは子供を含む国民1人当たりの金融資産の平均額556万円×4人=約2,000万円に見合う数字となります(H25総務省家計調査)。

◆18歳なるまでは払出ができません
成年NISAと異なる点は、18歳となるまでは非課税のまま払出すことができないという点です。一方で、「ジュニアNISA」は最終の口座開設は平成35年で、その運用は平成39年で終了します。この場合、平成39年の時点で18歳に達していない方もいるはずで、そのような方が非課税のまま払出ができないとなると制度として好ましくありません。そのため「ジュニアNISA」では、「継続管理勘定」というものが設けられました。この「継続管理勘定」には、「非課税管理勘定」から各年80万円まで移管することができ、その後、この「継続管理勘定」を用いることで、20歳になる前年まで非課税で運用を継続することが可能となります。

平成27年8月の税務


8/10
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8/31
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告

————————————–
○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

国税庁:美術品等の減価償却資産の判定に関するFAQを公表!


国税庁は、美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します)の減価償却資産の判定に関するFAQを、同庁のホームページに公表しました。
それによりますと、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、法人税基本通達等の一部改正によって、取扱通達の改正が行われており、2015年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されておりますので、ご注意ください。

改正前の通達の取扱いでは、
①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか
②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定しておりました。
しかし、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なること、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかという指摘もあったため、通達改正を行ったものとみられております。

そして、改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととなりました。
ただし、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能となっております。

さらに、取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」としては、
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用として取得されるもの
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないもののすべてを満たす美術品等をあげております。

「電気通信利用役務の提供」とは? 平成27年5年 消費税「Q&A」公表


◆「国境を越えた役務の影響」Q&A公表
平成27年税制改正を受け、国税庁から「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等のQ&A」が公表されました。
今回の改正では電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電子通信利用役務の提供」と位置づけ、その役務の提供についての「内外判定基準」や「課税方式」が見直されています。Q&A問2には、新たに規定された「電気通信利用役務の提供」の具体例が示されています。

◆「電気通信利用役務の提供」の具体例
「電気通信利用役務の提供」には、対価を得て行われる次のような取引が該当します。
①インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含む。)の配信
②顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
③顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
④インターネット等を通じた広告の配信・掲載
⑤インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
⑥インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
⑦インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
⑧インターネットを介して行う英会話教室

なお、「電気通信利用役務の提供」には、通信そのもの、又は、その電気通信回線を介する行為が他の資産の譲渡等に付随して行われる次のような取引は該当しません。
①いわゆる通信(電話、FAX、データ伝送、等)
②ソフトウェアの制作
③国外に所在する資産の管理・運用等(ネットバンキングを含む。)
④国外事業者に依頼する情報の収集・分析等
⑤国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等
⑥著作権の譲渡・貸付等

◆国内居住者に提供すれば「国内取引」
「電気通信利用役務の提供」については、消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定を「役務の提供を受ける者の住所等」で行うこととされたため、今後は、居住者に提供される「電気通信利用役務の提供」は、国内・国外いずれから提供されても、「国内取引」となります。